百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社

百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社 東京オフィス
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百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社のFacebookページ(以下「社長の保険Facebookページ」といいます)にお越し頂きまして、誠に有難うございます。

当社のソーシャルメディア利用規約は、ユーザーの皆様に、快適に使用して頂く環境を、提供させて頂くためのものです。当社が提供するソーシャルメディアおよびそれに付随するサービスを利用される際は、以下のソーシャルメディア利用規約に同意のうえ、ご利用くださいますようお願い申しあげます。

ソーシャルメディア利用規定

第1条 ソーシャルメディア利用規約の適用範囲
百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社(以下、当社という)のソーシャルメディア利用規約(以下、「本利用規約」という)は、当社が提供するソーシャルメディア及びそれに付随するサービス(以下、「本サービス」という。)について、利用登録手続を行ったか否かにかかわらず、ソーシャルメディアの利

用者(以下、「利用者」という。)すべてに対し適用されます。
ただし、本利用規約と、当社がサービスを提供するソーシャルメディアサイト(以下、「本サイト」という。)で定められている規約や方針と内容が異なる場合については、各ソーシャルメディアサイトの規約等を優先して適用することとします。

第2条 利用に際しての遵守・承諾事項
利用者は、本サービスの利用に際して、以下の事項を遵守及び承諾するものとします。
1)利用者が本サービスの利用(提出、投稿、掲載、表示、提供等の手段等により本サービスを利用する一切の行為をいい、単に閲覧するのみの行為を含む。以下、利用という)により、利用者が提出、投稿、掲載、表示、提供(以下、提供等という)した内容、コンテンツ、情報(以下、情報等という)により導かれる結果については利用者の自己責任であること。
2)利用者が提供等する一切の情報については、本サービスの利用者すべてがこれを閲覧できるものであること。
3)利用者が本サービスの利用により提供等した情報のうち、個人情報については、当社個人情報保護方針の適用を受けるものであること。
4)本サービスへのアクセスのために利用者が使用するパスワードの管理及びパスワードによる活動・行為等に基づき発生する責任については、利用者の自己責任であること。
5)利用者は、本サービスの利用に際し第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用においてかかる損害を賠償し、当社に一切の迷惑をかけることなく当該第三者との紛争を解決すること。
6)本サービスの利用に際し発生した利用者の損害について、かかる損害が当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当社はいかなる責任も負わないこと。
7)利用者が本条及び次条に違反し当社に損害を与えた場合、当社は、当該利用者に対し、損害賠償を請求できること。
8)当社は、利用者が本利用規約のいずれかの条項に違反した場合、当該利用者に対し、事前に何ら通知することなく、利用者が本サイト上に提供等した情報等の削除、その他の必要な措置をとることができること。
9)当社は、本サービスにおいて利用者により提供等される情報等またはその他利用者以外の者により提供等される情報等について、その正確性、完全性、合法性その他を支持、表明または保証するものではないこと。また、本サービスを利用することにより、利用者が不快、有害、不正確または不適切な情報等と接する可能性があること、さらにはそれらに起因して利用者その他第三者に損害が発生したとしても当社は一切責任を負わないこと。
10)投稿されたコメントは、当社による公式見解ではないことを理解すること。

第3条 利用に際しての禁止事項
利用者は、本サービスの利用に際し、以下の行為をしてはならないものとします。
1)当社、他の利用者または第三者の権利または財産を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
2)当社、他の利用者または第三者を誹謗中傷する行為、ならびにそれらの商品もしくはサービス等について誹謗中傷する行為。
3)他の利用者または第三者に対し、その氏名、電話番号、住所等の個人情報を掲載する等して、プライバシーを侵害する行為。
4)選挙運動またはこれらに類する行為。
5)特定の宗教または組織、団体等に関する布教活動または勧誘等の行為。
6)本サービスが提供する情報等を、その個人的な利用目的の範囲を超えて使用し、または複製する行為。なお、複製した情報等を第三者に対し、公開または使用する行為は、個人的な利用目的の範囲に含まない。
7)本サービスから得た情報等を営利目的に使用する行為。
8)当社、他の利用者、または第三者に不利益を与える行為。
9)公序良俗または法令に反する行為、またはそのおそれのある行為。
10)有害、わいせつ、暴力的な情報またはそれらの描写が含まれる情報を提供等する行為。
11)犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
12)悪質な行為、差別的な行為等、他の利用者または第三者が不快と思う可能性のある行為。
13)本サービスの運営を妨げる行為、または当社の信用を毀損する行為
14)虚偽の個人情報により、または、なりすまし等により他人の情報を提供等する行為
15)コンピュータのソフトウェアやハードウェア、または通信機器の機能を妨害、破壊、または制限するように設計された、ソフトウェア、ウィルス、もしくはその他のコンピュータのコード、ファイル、もしくはプログラムを含むコンテンツを送信し、または書き込む行為。
16)当社からの書面による事前の同意なしに、本サービスにおける著作権、商標、サービスマーク、商標名、ロゴおよび画像等をなんらかの形で活用する行為。
17)その他当社が不適切であると判断する行為。

第4条 知的財産権の取扱い
1.利用者は、本サービスの利用に際し、サイト上に掲載し、または当社に対して電子メール等で送信した全ての情報等の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)を、無償で当社に譲渡し、当社による当該情報等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとします。
2.利用者は、前項の情報等のうち著作権以外の知的財産権で保護されるものにつき、当社に対し、非限定的、譲渡可能、サブライセンス可能の、全世界を対象とした無償のライセンスを付与するものとします。
3.利用者は、本サービスを通じて入手したいかなる情報等について、個人的な範囲内における私的目的以外の目的で複製、頒布、出版、公衆送信等してはならないものとします。また、著作権法その他の知的財産権に関する法律で認められている範囲を超えて、本サービスにおける情報等を当社に無断で利用してはならないものとします。

第5条 本利用規約の変更
当社は、本利用規約を、利用者の承諾を得ることなく変更することがあります。
この場合、変更した本利用規約は、当社ホームページ上に掲載した時点で効力を生じるものとし、効力発生後に利用者が本サービスを利用した時点で本利用規約の変更内容を承認したものとみなします。

付則
本利用規約は2017年(平成29年)6月1日より効力を有するものとします。

以上

お知らせ【重要】弊社、弊社グループを装った詐欺メールに関する注意喚起弊社、弊社グループを装った詐欺メールにご注意ください平素より、百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社に、格別のご厚情を賜り、誠に有難うございます。昨今、弊社および弊社グルー...
05/02/2026

お知らせ

【重要】弊社、弊社グループを装った詐欺メールに関する注意喚起

弊社、弊社グループを装った詐欺メールにご注意ください
平素より、百年企業を創る情熱の社長の保険合同会社に、格別のご厚情を賜り、誠に有難うございます。
昨今、弊社および弊社グループ会社名(株式会社琳瑯舎、有限会社琳瑯舎)を悪用し、個人情報を詐取する詐欺メール等が確認されております。弊社での生命保険契約の媒介、損害保険契約の代理などの有無にかかわらず、不特定多数の皆様へ発信されている状況です。

メールの内容は、弊社の代表社員、社員になりすまし、第三者が架空のメールを送信して個人情報の入力を促し、情報を詐取するというものです。

弊社より、業務に係わるご連絡や商品サービスのご案内などの電子メールをお送りすることはありますが、お客様の不安を煽り、手続きを促すようなメールを送信することはありません。掲載している見本以外のメール等も拡散されていますので、ご留意ください。

また、お客さまご自身でご登録された覚えのない弊社サービスより、メールアドレスのご変更手続きメールが届いた場合は、記載のURLへアクセスせずに削除いただきますようお願い申し上げます。

【詐欺メールの例1】
From: 稲井政氏   ← 弊社代表社員名<ランダムに形成されたメールアドレス>
Sent: ■■■■■■■■■■
To: ■■■■■■■■■■■
Subject: 有限会社琳瑯舎
今、会社にいますか
【詐欺メールの例2】
From: 稲井政氏  ← 弊社代表社員名<ランダムに形成されたメールアドレス>
Sent: ■■■■■■■■■■
To: ■■■■■■■■■■■
Subject: 業務調整に関するご案内
業務上の都合により、
新しく LINE グループを作成いただきたく存じます。
【作成時のお願い】
・他の方は招待せず、作成のみで結構です
作成が完了しましたら、
差し支えなければ、
LINE グループの QR コードを本メール宛に
ご送付いただけますと幸いです。
こちらからグループに参加のうえ、
速やかに業務調整を進めさせていただきます。
――――――――――
以上、
よろしくお願いいたします。
代表取締役:稲井政氏              ← 弊社代表社員名

「社長の保険」専門代理店です。社長の保険は、一般的な保障とは異なり、「家」と「会社」二つの組織をバランスよく考えなくてはなりません。また、金融商品として、様々な財務的機能を深く理解し、あらゆる未来に対...

22/10/2024

保険をかけるべき要所

食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋・・・。
秋は何かと多用です。

さて、先日の話です。

昔、お世話になった方のお嬢さんから連絡がありました。地域の幼児を集めたスポーツイベントの委員会に参加しているとのことでした。今般は、来月催される幼児とその家族が対象のスポーツイベントの保険の依頼でした。参加者を対象に、一日だけ傷害保険に加入したいとのことでした。

まずは、参加人数を伺って、傷害保険の見積もりを作成し、お送りします。

何故、傷害保険に加入するのでしょうか?
イベントで事故が発生したときのために加入する?
果たしてこれで十分なのでしょうか?

本件で、主催者が考慮しなくてはならない法的な責任は、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)となります。
起きる確率が低い上、訴えられる確率、罪に問われる確率となると極めて矮小です。

業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に適用されます。
この罪が成立するためには、以下の要件が必要です。
■業務上の注意義務違反: 主催者がイベントの安全管理において必要な注意を怠った場合。
■結果の予見可能性: 事故の発生を予見できたにもかかわらず、適切な対策を講じなかった場合。
■結果の回避可能性: 適切な対策を講じていれば、事故を回避できたと認められる場合。

主催者が最初に考えなくてはならないことは、安全管理において必要な注意をはらうことであり、事故の発生が予見できることについて、適切な対応を講じて、予め事故を回避することです。

そこで、大事になるのが、イベントの案内やプログラム等に、これらを回避するための注意喚起の文章を入れることだったり、当日、開会式や競技の合間にも、注意喚起を別途行うことだったりすることです。

具体的なケース
遊具の事故:
イベントで使用する遊具が不適切に設置されていたり、点検が不十分であったりした場合、子供が怪我をする可能性があります。
この場合、主催者は遊具の安全性を確保する義務を怠ったとして、業務上過失致傷罪に問われる可能性があります。
食事や飲み物の提供:
イベントで提供された食事や飲み物にアレルギー物質が含まれていた場合、事前にアレルギー情報を確認しなかったり、適切な表示を怠ったりした場合、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。この場合も、主催者は業務上過失致傷罪に問われる可能性があります。
競技やアクティビティの安全管理:
競技やアクティビティの際に、適切な安全対策が講じられていなかった場合(例:適切な指導者がいない、必要な安全装備が提供されていないなど)、事故が発生する可能性があります。
この場合も、主催者は業務上過失致傷罪に問われる可能性があります。
関連する法律
刑法第211条: 業務上過失致死傷罪
民法第709条: 不法行為による損害賠償責任
民法第717条: 工作物責任(遊具や設備の安全性に関する責任)

イベントを企画する際は、これらのリスクを十分に考慮し、適切な安全対策を講じることはもちろん、予め注意喚起を行い、それらが起こらないように配慮しておくことが重要です。

このとき、万が一(本当にこの位の確率なのです)の事故に備えて、ご検討頂くのが保険と言うことになります。

今回、ご検討頂いている傷害保険は、事故が起きた際、「見舞金を出しましょう」という発想となります。しかし、この見舞金で上記の法的な責任に対する備えにはなりません。
施設賠償保険が、その備えと言うこととなります。
そして、「見舞金」は、万一、事故が起き、訴えられ、罪に問われたとき、その賠償金の額から差し引かれる金額となります。
例えば、死亡保険金100万円の場合、裁判で500万円の損害賠償となったとき、残額の400万円を支払うこととなるという位置づけです。

そのため、参加者に事前に見舞金の支払われる内容等を説明することは、重要ではありません。それよりも、事故を未然に防ぐための適切な安全対策を講じることであり、予め注意喚起を行い、それらが起こらないように配慮しておくことなのです。

そこで、募集要項やプログラム等、参加者全員が手にする何かしらの案内に、この観点で場所や競技内容に沿った安全に運営するための注意書き等を記載する必要があります。

委員会は持ち回りであったりするため、直ぐに、コストが増える保険を改めて検討することは難しいと考えられます。
であるのなら、せめて来年以降も楽しいイベントが続くように、上記のようなことを申し送りして、企画段階で、参加費の計算をするときの予算(原価)を考える段階から、検討できるようにして頂きたいと考えます。

みんなが楽しめる行事をいつまでも継続できるよう、リスクマネジメントの礎を築いて頂きたいと考えるのです。

18/03/2024

時代劇で「丁半揃いました!」という誰もが想像できるシーンがあります。丁半賭博では、二つのサイコロを振り、出た数字の和が、偶数か奇数かを競い、掛けた金額が2倍になるというルールになっています。(テラ銭は考慮しません)
このとき、丁に50%半に50%それぞれの確率に合わせて、掛ける金額を調整すると損をしなくなります。

仮に、サイコロに細工をして、丁が25%、半が75%の確率で出現するようにし、丁の時は、掛けた金額+かけた金額の3倍、半の時は、掛けた金額+かけた金額の1/3倍戻ってくるとした場合、掛ける金額も、同じ割合で掛けることで、手許に残るお金はずっと変わらないということとなります。

【養老保険】とは、この発想で作られた保険です。

保険を理解するための算数 6

定期保険の考え方(保険期間中に)
死亡時:契約者側(受取人を指定)が保険金を受け取る 
生存時:保険会社が保険料を全額受け取る

という概念に、以下の概念をプラスして

(保険期間中に)
死亡時:保険会社が保険料を全額受け取る
生存時:満期時に死亡保険金と同額を契約者側(受取人)が受け取る

【養老保険】は、出来上がっています。
後者の概念を生存保険と言います。

例えば、手許に100の保険料があったとき、死亡率が5%だった場合、保険料の5%を定期保険(死亡保険)に充て、95%を生存保険に充てるという具合に設計しています。

ここで、お気づきかと思います。
「生存率の方が死亡率より圧倒的に高い」
「先払いした保険料を予定利率で運用するなら、もちろん、生存保険金に対する保険料も予定利率で運用される(実際には保険料を割り引くことで計算を行います)」

⇒ これって結構お得な保険では!?

そう、バブル崩壊から数年後までは、もの凄い売れていました。

ということで次回は、

■バブル崩壊前後まで、養老保険が売れた理由と
 バルブ崩壊後、急速に衰退した理由

をお届けします。

17/03/2024

ディズニーテレビ・・・990円/月
ネットフリックス・・・790円/月
プライムビデオ・・・・600円/月
DAZN・・・・・・3700円/月
Lemino・・・・・990円/月
AMEBA・・・・・・960円/月

動画サービスが充実しています。
さて、この金額、毎年値上がりすることが予め決まっていたとき、どのように感じますか。

保険を理解するための算数 5
保険を理解するための算数1~4では、主に損害保険の世界で

保険とは?
「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年、【s(万円)÷n(年)=p(円)】の保険料を支払うことで、何時不都合な事故が起きてもx(万円)の保険金を受け取ることができる権利」

【s(万円)÷n(年)=p(円)】を保険料とする契約を、同内容で、N(=n)人(社)の契約数(被保険者)を集めれば、収支が合う

Nが10倍、20倍…100倍、1000倍と集まれば、平均値は限りなく1に近づき保険制度は安定する。

これを、預金は三角、保険は四角と表します
という話をしました。

これは、毎年、被保険者の状況によってリスク算定を行い契約を更新する、概ね損害保険契約のケースになります。

これに対し、毎年、被保険者が「人」で、生物学的に年齢を一つ重ねるごとに統計上の確率が、上がってゆく生命保険においては、国勢調査等でかなり詳細に、未来の統計上の発生率が計算できます。

冒頭の、動画の料金体系と同様に、毎年保険料が上がってゆくよりも、同じ保険料を支払ってもらう方が、契約者にとっても保険会社にとっても都合が良いと考えられることから、保険期間を定めて契約を行うようになりまた。

これが、いわゆる、【定期保険】です。

※次回は、【終身保険】・【養老保険】
 これらは、真逆の計算概念が加わります。

平均寿命までの期間を考えると、nは、年齢を重ねるごとに小さくなってゆきますので、保険料は上がってゆきます。

実際には、年齢ごとに平均余命を算出してゆきます。

毎年、保険料が上がるものを、平均して払いますので、契約当初は実際の保険料よりも多く払います。多く払った保険料は、保険会社の責任で予め決められた利率(予定利率)で運用され、将来、年齢が上がって平均値が超えた保険料になったときに取り崩します。このとき、先払いによって、保険会社に預けた金額を責任準備金と言います。この金額が、解約払戻金の原資となります。

14/03/2024

保険を理解するための算数 4

保険とは何か?

「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年、【s(万円)÷n(年)=p(円)】の保険料を支払うことで、何時不都合な事故が起きてもx(万円)の保険金を受け取ることができる権利」とお話しました。

同じ不都合な事故を対象とする契約内容で、
n(年)と、同数となるN人(社)の契約者があれば、収支上トントンになるが1/nという確率はあくまで平均値なので、現実的に契約者が順番に事故に遭うということにはならないため、

Nが10倍、20倍…100倍、1000倍と集まれば、毎年の事故件数nの平均値は限りなく1に近づくということになります。

N人(社)の契約者が、10倍…100倍、1000倍と拡大する不都合な事故、自動車や火災などは、概ねnが大きく変動することは
ないのですが、大規模な会社の向上や巨大なビル、賠償責任などはロケットの保険に近づくため、Nがたくさん集まらなくなります。

そのときは、不安定なnのまま、

【s(万円)÷n(年)=p(円)】

を継続しなくてはならなくなるため、保険会社としては、永続的な契約関係を暗黙知として理解してくれる相手出ないと保険を受けられないということになります。

これは、契約として明文化できない部分であるため、感覚的となりますが、500億円を超える売上高の企業の損害保険は、保険会社を安易に変更すると、受けてもらえなくなるということもありうると考えています。

保険を理解するための算数3保険を理解するための算数1では、保険とは何か?を一言で表すと、「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年、【x(万円)÷n(年)=y(円)】の保険料を支払うことで、何時不都合な事故...
14/03/2024

保険を理解するための算数3

保険を理解するための算数1では、保険とは何か?を一言で表すと、「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年、【x(万円)÷n(年)=y(円)】の保険料を支払うことで、何時不都合な事故が起きてもx(万円)の保険金を受け取ることができる権利」とお話しました。

記事内に、「大数が効かない」と言う記述があります。

保険は、元来、【x(万円)÷n(年)=y(円)】を保険料とする契約で成り立ちますが、これだけでは保険会社が破綻してしまいます。そこで考え出されたのが、同内容で、N(=n)人(社)の契約者がいれば、収支が合うということです。

それでも、あくまで統計値ですので、一年に事故が常に1件とは限りません。

そうです。Nが10倍、20倍…100倍、1000倍と集まれば、平均値は限りなく1に近づくこととなります。これを大数の法則といい、文中における「大数が効く」状態となるのです。

保険業界の人は、この大数の話は良くお客様にするのですが、

【s万円÷n(年)=p(円)】
※保険業界では保険金をS、保険料をPで表します。

の話をする人は、めったにお目にかかれません。

預金は三角、保険は四角という話を、
数式を使って説明すると、こういう話になるのですが。。

大手損害保険会社が宇宙保険の開発に力を入れている。世界の宇宙ビジネスの市場規模は2030年代に100兆円を超えるという試算もある。各社は月面探査など宇宙での事業展開を目指すスタートアップ企業などと連携しながら.....

13/03/2024

保険を理解するための算数2

保険を理解するための算数1では、保険とは何か?を一言で表すと、「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年x(万円)÷n(年)=y(円)の保険料を支払うことで、何時不都合な事故が起きてもx(万円)の保険金を受け取ることができる権利」とお話しました。

損害保険の商品は概ねこの考え方で保険を考えてください。

例えば、
火災保険 保険料20万円 保険金2000万円であれば100年に1回と考えます。

損害保険は、会社の設立から発展して今日に至る経過に応じて付け加える必要があります。

会社を設立→施設賠償責任保険
事務所賃貸→借家人賠償責任保険+家財保険
事業開始 →事業に関わる賠償責任保険(例:PL保険、請負賠償保険、サイバーセキュリティ保険)
雇   用→使用者賠償責任保険(+雇用慣行賠償責任保険)
社有車購入→自動車保険
社員増加 →業務災害
自社ビル購入→火災保険
など
※会社の状況や新たな法律の施行などに合わせて、新たに発生するリスクに対応する必要があります。

その意味で、損害保険の保険料は、一般管理費ではなく、原価に入れて、リスクが追加された場合には、原材料費等の価格高騰などと同様に、直接的に商品やサービスの価格に反映させるような性質のものと言えます。

ロケットの保険は、国内では同和火災の1社だけが販売をしていました。複数の保険会社が競争しては保険が成立しないからです。その後、ニッセイ同和→三井住友海上へと変遷しています。民間のロケットが開発されるようになり、複数の保険会社が参入する時代に...
13/03/2024

ロケットの保険は、国内では同和火災の1社だけが販売をしていました。複数の保険会社が競争しては保険が成立しないからです。その後、ニッセイ同和→三井住友海上へと変遷しています。
民間のロケットが開発されるようになり、複数の保険会社が参入する時代になったようです。
まずは、リスクをしっかり補填して、継続的な宇宙開発に貢献して欲しいものです。

「宇宙プロジェクト」を始動した東京海上日動火災保険は、宇宙産業に携わるプレーヤーとの協業を通じて社会課題解決への貢献を目指す。今後、日本の宇宙産業が飛躍していくうえで保険会社に期待される役割とは。大学...

12/03/2024

保険を理解するための算数1

「保険とは何か?」

一言で表すと
「統計上、n年に一度起きる不都合な事故でx(万円)の損失が発生するとき、毎年x(万円)÷n(年)=y(円)の保険料を支払うことで、何時不都合な事故が起きてもx(万円)の保険金を受け取ることができる権利」
となる。

最もわかりやすいのがロケットの保険・・・。

H3ロケットについて2024年2月17日に大成功しました。
2023年2月に一回目の打ち上げに失敗して、たったの一年で2回目の打ち上げが実行された背景には、保険の存在があります。

H2ロケットは当初保険金の1/5の保険料だったと言われています。2回失敗していますので、3回目失敗していた時、保険会社が倒産したとも言われています。

今般もそのくらいの確率で保険化されていたと考えられます。

※保険金の1/5という高額の保険料を支払ってなぜ保険に加入するか?それは、継続するためです。

住所

東池袋1-42-15-3F
Toshima, Tokyo
1700013

営業時間

月曜日 06:00 - 18:00
火曜日 06:00 - 18:00
水曜日 06:00 - 18:00
木曜日 06:00 - 18:00
金曜日 06:00 - 18:00

アラート

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