交通事故被害者救済:自賠責保険

交通事故被害者救済:自賠責保険 自賠責保険は,被害者救済のための保険です。
自賠責保険の補償は、任意保険(損害保険会社)に任せず、被害者自身が求める事が出来ます。
被害者自身が自賠責に申請する「被害者請求」をサポートいたします。

自賠責保険の認定は,賠償請求の基礎資料となります。適正に認定されるよう申請書類を作成する事を常に心掛けています。納得できる補償の為の申請サポートをしています。

傷病名だけが独り歩きしていると、後遺障害の適正な認定はありません。バイクの事故で救急搬送され入院が2ヶ月強で、傷病名が「中心性脊髄損傷」これだけの情報であれば、等級は認定されるだろうと思ってしまいます。しかし、MRI検査では、明らかな脊髄損...
04/04/2026

傷病名だけが独り歩きしていると、後遺障害の適正な認定はありません。

バイクの事故で救急搬送され入院が2ヶ月強で、傷病名が「中心性脊髄損傷」
これだけの情報であれば、等級は認定されるだろうと思ってしまいます。
しかし、
MRI検査では、明らかな脊髄損傷が認められず、
救急搬送病院で、患者の「S(subjective):主観的情報」と、それに対する「観察・評価(A:アセスメント)」で「頚髄損傷」の傷病名となっていました。
その後、リハビリ病院~個人病院へと受け継がれていました。

現在の「痛みが強くて力が出せない」という記録と「不明瞭なMRI画像」だけで後遺障害の申請を行うと、「客観的な医学的所見に乏しい(非該当)」と判断されるリスクが極めて高いため、専門医療機関で電気生理学的検査を追加実施し、神経障害の客観的なデータを取得することが、今後の非常に重要なカギになると考えられます。

受傷機転、傷病名は、重要ではありますが、検査結果や治療内容を確認して、後遺障害の等級認定に向けた不足の情報(検査)が必要です。

現在、弁護士からの依頼で、この事故の被害者と連絡を取り、症状固定前に必要な医療調査を進めています。

02/09/2025

交通事故被害者に伝えたい③

事故状況
後方より衝突され車は全損、救急搬送された

事故による負傷状況
・右眼の視力が0.04視力低下、屈折度左右差あり(屈折異常)、調節痙攣
・右手の薬指末節骨骨折、関節変形:関節面に陥凹あり
・第12胸椎左横突起骨折
・外傷性頚部症候群

なぜ、これだけの負傷にも関わらず、非該当だったのか?

・治療期間中、診断書を確認していない。
 ⇒ 初診の診断書で負傷状況、検査内容を確認して、経過診断書で不足の検査があれば検査を提案する必要がありますが、診断書の確認をしなければ提案もできません。

・後遺障害診断書(3診療科)の記載内容を確認していない。
 ⇒ 追記や訂正の必要な場合がありますが、届いた後遺障害診断書のチェックがされていない。

・後遺障害の申請は加害者の保険会社に任せている(事前認定)
 ⇒ 後遺障害が認定された場合に賠償金を支払う側がする申請になります。

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「この認定結果は妥当か?」という相談でしたが、当然妥当ではありません。

私から「異議申立しては?」との問いに「そんなことが出来るんですか?」でした。
弁護士からは「結果が出たので賠償請求に進みます」と、言われたそうです。

私は「異議申立について弁護士に相談してみてください。異議申立されるようでしたら、医療調査(異議申立の為の医療情報収集)でお手伝いできます」と、ご提案しました。
その後、
弁護士から「うーん、長引くだけになると思うからやめた方が良いと思うよ」と言われ断念したそうです。

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被害者は、何の補償もなく後遺症を抱えて生活していくのです。
被害者自身が納得できるまで、あきらめないで欲しいと願います。

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09/05/2025

交通事故被害者に伝えたい②

弁護士に依頼しているけど、セカンドオピニオン的に後遺障害についてご相談を頂く事が有ります。
(神経系統の障害:14級 or 12級についてのお話になります)

基本的な資料は、交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書(整骨院治療がある場合は施術証明書兼施術費明細書)となります。

交通事故証明書は、警察の処理後、自動車安全運転センターで発行され次第手配します。
実況見分調書が取られる事があります。賠償請求の際の過失割合に影響はありますが、後遺障害の等級認定には大きな影響はありません。
後遺障害の等級認定では、どの様な事故で負傷したのかが確認されるのであって、過失割合が高いから等級が低く認定される事はありません。

診断書・診療報酬明細書など(以後、診断書と言います)は、月末締めで治療機関から保険会社に提出されますので、通常、翌月の中旬には手配可能です。
診断書では、傷病名、検査状況など確認できます。

最も重要なのは、初診月の診断書の内容と被害者の自覚症状に整合性が有ることです。
弁護士または相談先では、初診月の診断書を確認後、不足の検査、追加で必要な検査、他の診療科の必要性など説明してくれるはずです。
初めから後遺障害等級を狙っている被害者は少ないと思いますが、回復を目指して治療したが回復が思わしくない場合、弁護士または相談先の初動対応が大切なことを知っておいてください。

事故から3~4ヶ月経過しても症状が改善しない事ことから後遺障害が気になり、
初めて弁護士などに相談する場合
保険会社から「交通事故証明書」「診断書」を手配して、相談される事が望ましいです。
被害者の主張(自覚症状など)をしっかりと確認して
後遺障害の認定に向けて適正なアドバイスをして頂ける弁護士や相談先に出会って頂く事を願っています。

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交通事故被害者に伝えたい明かな欠損(身体の一部が無くなる)や、検査結果(聴力や視力低下など)が明らかに事故によるものである場合は、適正な等級が認定されています。(例外あり)後遺症が障害となっていることが、見た目では判断できない場合があります...
16/04/2025

交通事故被害者に伝えたい

明かな欠損(身体の一部が無くなる)や、検査結果(聴力や視力低下など)が明らかに事故によるものである場合は、適正な等級が認定されています。(例外あり)

後遺症が障害となっていることが、見た目では判断できない場合があります。
その障害が、後遺障害として適正に認定されると良いのですが、多くの場合、非該当や不適当な等級認定(低い評価)となっています。

医療調査(後遺障害専門)を利用して収集した資料によって、後遺障害「等級が変更」される場合があります。

弁護士事務所から
「後遺障害に認定されませんでした。賠償請求を進めましょう」
※ 後遺障害の補償は無く、治療期間中のみの補償を求めることになります。

「〇〇等級が認定されました。示談交渉を進めましょう」
※ 治療期間中と後遺障害等級に応じた賠償額を請求する事になります。

など、
認定結果が適正であることの説明もなく、
被害者(依頼者)の納得を得ずに示談交渉、賠償請求へ進もうとしていませんか?

勝手な見解ですが、
被害者(依頼者)の利益を一番に考える弁護士事務所は、
認定結果が適正か不適正かの説明は必須で、仮に適正と思われる結果でも、被害者(依頼者)が結果に納得しない場合には、異議申立や紛争処理機構の提案をして納得するまで被害者(依頼者)に寄り添う弁護士事務所であると思います。

交通事故被害者に伝えたい
後遺症とは、今後長い付き合いになります。
被害者自身が納得するまで、あきらめないでください。

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補足
納得するまでとは、良い結果となるまでではなく、異議申立や紛争処理機構、紛処理センターや裁判など出来る限りの手段を試みることです。
どこまで追求するか、どこで納得するかは、被害者(家族を含む)自身で決めることだと思います。

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03/02/2025

ご相談(お問合せ)事例

問合せ内容
整骨院で治療を開始して3ヶ月経つのですが、相手の保険会社から全く連絡がないので連絡したところ、整骨院での治療は認めませんと言われました。交通事故での治療なのに自分で支払わなければならないのでしょうか?

σ(o^_^o) 回答
3ヶ月分の整骨院の治療費を自己負担すると大きな金額になりますし、事故の補償を諦めてしまうと「慰謝料」等の補償が受けられない事になります。
自賠責保険へ被害者請求する事で、3ヶ月分の治療費と慰謝料、交通費など支払いを受けられるかもしれません。

仮に、
3ヶ月分の治療費が「30万円」(全額負担)だとすれば…
自分で30万円支払って、慰謝料などの補償がないままで終わります。(泣き寝入り)
しかし、
自賠責に30万円の治療費を請求して支払われれば、被害者に対して「慰謝料」等で30万円程度(通院治療状況により変動)が支払われます。

被害者は、得をする事は有りませんが、損をしないように自賠責の補償を受けて頂きたいと思います。

整骨院の先生方からのご相談も受け付けております。
まずは、お気軽にご連絡ください。

23/12/2023

ご相談事例③

整骨院の治療には医師の同意が必要だと言われました。
整形外科では電気治療だけで効果を感じませんが、整骨院のマッサージ(手技)で随分楽になるので、整骨院で治療を進めたいのですが、保険会社の言う通りなのでしょうか?

回答σ(o^_^o) 

保険会社とは、任意保険の事だと思います。
自賠責保険は、被害者に対して「医師の同意が必要です」とは、言いません。
被害者自身で、治療効果のある治療を選択して回復を目指すべきです。
自賠責保険は、事故当時者から申請する事で補償されますので、任意保険の言う事に納得できない場合は、自賠責保険へ請求(申請)する事をご検討ください。

05/11/2023

ご相談(お問合せ)事例②

過失割合で折合いが付かないとして、整骨院で治療したいのに保険会社が対応してくれません。
保険会社が決まるまで治療は出来ないのでしょうか?

回答σ(o^_^o) 
交通事故でお怪我をされた場合、相手の自賠責保険が補償する事になっています。
ご相談の保険会社は「任意保険」ですので、対応する保険会社が決まらなくても、治療をされてください。
仮に、
任意保険の対応が決まらない事から、事故発生から痛みを我慢して治療をしなかった(治療開始が遅くなった)場合、自賠責保険も補償してくれなくなる可能性があります。
治療開始の時期や自賠責保険の補償について、ご説明いたしますので、ご相談ください。

#交通事故#自賠責保険#被害者請求#整骨院

28/07/2023

ご相談(お問合せ)事例①

問合せ:施術開始から2ヶ月目ですが、後1ヶ月で施術費を打ち切ると言われました。整骨院での治療がメインで整形外科には殆ど行っていません。損保会社の打ち切りの後に被害者請求は出来ますか?

σ(o^_^o) 回答
整骨院治療がメインで、治療期間が3ヶ月であれば、自賠責保険の補償の枠は残っていると考えられます。
整形外科が事故当初の数回で、以後は整骨院での治療の場合、損保会社から整形外科の診断書・診療報酬明細書のコピーを取り寄せて頂ければ、自賠責の凡その残額は計算できますので、ご相談ください。

17/07/2023

任意保険会社を通さずに、自賠責保険への「被害者請求」で施術費の支払いが受けられます。
治療費の打ち切りなどで、患者様に満足のいく施術が出来ない。
そんな時、自賠責保険の補償がしっかりと受けられるようにサポートいたします。

自賠責保険は,被害者救済のための保険です。
自賠責保険の補償は、任意保険(損害保険会社)に任せず、被害者自身が求める事が出来ます。
被害者自身が自賠責に申請する「被害者請求」をサポートいたします。

17/07/2023

①自動車保険の基礎知識

基本中の基本のお話です。
自賠責の補償の範囲、補償されない場合とは?
自賠責には、過失割合がない???
任意保険の役割とは?
一括払い対応とは?
知っておいて頂きたい基本知識です。
詳細のご説明は「℡:090-7375-5505」までお問い合わせください。

17/07/2023

②一括払制度の仕組み

一括払い制度の仕組みを知れば、被害者請求のメリットが見えてきます。
一括払い制度は、誰の為にあるのでしょうか?
治療の終了は、誰が決めるのでしょうか?
詳細のご説明は「℡:090-7375-5505」までお問い合わせください。

住所

下関市綾羅木本町5-9-17/101
Shimonoseki-shi, Yamaguchi

電話番号

+819073755505

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