28/05/2017
皆様、こんにちは。 前回、「接道」についてで、建物を建てる際、「道路」に接していなければならないことが分かりました。 「道路」と一口に言っても、各分野において、定義は様々です。 (道路法、道路交通法、道路運送法等あります) 不動産に関係あるのは「建築基準法」に於ける「道路」です。 建築基準法第42条によって「道路」として認められるのは、次の条件に該当するものです。 建築基準法第42条1項 次の1~5号に該当する幅員4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上のもの 第1号 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道) 第2号 都市計画法、土地区画整理法、旧・住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法等によって築造された道路 第3号 建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日 それ以降に都市計画区域に指定された地域ではその指定された日(基準時といいます。)〕 現在既に存在している道(公道・私道の別は問いません。) 第4号 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。 第5号 私人(一般の個人や法人)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの。(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。) たくさん定義がありますね...次回に続きます。 次回は、お馴染みの2項道路についてです。 投資用不動産についてのご質問、ご相談等ございましたら、どうぞお気軽にビーエフエステートまでご連絡下さいませ! ***最後までお読みいただき、どうもありがとうございます***
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