EXIA 公認会計士共同事務所

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23/04/2020

EXIA公認会計士共同事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令されたことを受け、4月7日より当面の間、下記の対応を実施します。

1.クライアントとのコミュニケーション

クライアントの安全と社会的信頼を担保すべく、クライアントと協議のうえ、可能な限りオンラインにて対応いたします。

​​2.職員のテレワーク等の実施

新型コロナウイルスの感染を最大限に予防すべく、職員は在宅・時差出勤にて業務を実施しています。

また、毎朝の検温と体調チェック、通勤時及び勤務時のマスク着用、手洗い・うがい、アルコール消毒を徹底しています。

今後も国・地方自治体・医療機関等の指示に従い、必要な対策を講じていきます。

24/03/2020

当事務所代表の古川が介護の知識を持った公認会計士として業界雑誌のインタビューを受けました。

03/12/2017

当事務所は、公認会計士増員に伴い、事務所名の変更をし、銀座から新宿へ移転いたしました。今後ともよろしくお願い致します。

〒160-0022
東京都新宿区新宿ラ・ベルティ新宿10階
TEL 03-5155-2451

【為替換算調整勘定って退避場所?】為替換算調整勘定って、結局のところ、現代の会計基準上、どうしようもない時に使われてしまう科目なのだろうか。為替換算調整勘定は、主に在外連結子会社、在外非連結子会社、在外持分法適用会社がある場合に生じる。生じ...
24/07/2017

【為替換算調整勘定って退避場所?】
為替換算調整勘定って、結局のところ、現代の会計基準上、どうしようもない時に使われてしまう科目なのだろうか。

為替換算調整勘定は、主に在外連結子会社、在外非連結子会社、在外持分法適用会社がある場合に生じる。

生じる要因や処理方法は様々のため、他のページを参考にしてほしいが、この科目、疑問を持つことが多々ある。

連結財務諸表では、基本的に外貨損益をARで換算する。
それは、損益は期中を通じて平均的に生じていると考えられるからである。

これに対して、期末にて決算整理として評価することから生ずる損益に対して、いかなるレートで換算すべきであろうか。

これもARである。

この画一的な換算方法から問題が生ずる。

例えば、在外持分法適用会社に対する外貨のれん相当額の投資有価証券の減損である。
・のれん相当額10億USD
・のれん相当額の償却年数を10年と評価
・すでに3年(3億USD)償却済み
・3年間の期間のHR、AR、CRにより、為替換算調整勘定△2億円が発生。
・4年目さらにのれん相当額1億USD償却後、投資先企業の利益が下がっていることから、残存のれん相当額6億USDの投資有価証券を全額減損処理する(4期目からも若干の為替換算調整勘定が発生)。

のれん相当額は減損により0となった。
さて、のれん相当額に対して発生していた為替換算調整勘定△2億円ちょいはどうなるのか。

この為替換算調整勘定は、のれん相当額が発生していたからこそ、生じていた為調である。しかし、減損によりのれん相当額は0。
この為調だけ、残ってしまう?それとも、為調全額をその際に利益に落とす?

答えは、存在しないのれん相当額に対する為調は、投資先を売却、解散等しない限り、連結財務諸表に半永久的に残り続ける。減損するのと、初めから10年経って償却が終わることから生ずる為調の処理と整合しなくてはならないのだろう。

対象物はなくなっているのに、なぜか為替換算調整勘定だけ残り続ける。

この現象は、売却・解散により「実現」とよく言われる。

しかし、これ、非常に疑問である。

連結財務諸表がP/Lを主眼としているか、B/Sを主眼としているかによるのかもしれない。

P/Lを主眼にしてしまっているから為調が残り続けてしまう。
B/Sを主眼としていたら、償却や減損した場合には、それに見合う為調相当は損益に落ちてしまうからだ。

画一的に損益にはARを用いる。
非常に便利である。

しかし、これのおかげでB/Sにはゆがみが生ずる。

ゆがみはどこに行くのか。

OCIである為替換算調整勘定に行くことが多いのだろう。

為替換算調整勘定って、何なんだろう、会計理論が追い付かないことから発生させざるを得ない一時避難場所なんだろうか。

13/07/2017

【立替金】
会社として、従業員の代わりに立替えた際にはよく使う勘定科目である。
得意先の代わりに支払いを立替えた場合にも使用する。

私は対得意先が支払うべき支出の立替えの処理は意外に面白いと感じる。
・単純な懇親会費用の立替え、これは普通に立替金を計上して、返してもらったら消せばいい、何も違和感がない。
・司法書士が顧客のために商業登記する場合の登録免許税は立替金か、それとも仕入か。
・弁護士が顧客の代わりに医師の診断書を請求した場合は立替金か、それとも仕入、支払手数料か。
・深く考えすぎると、まさか、商品仕入は立替金なのではないか、なんてことにもなる。

冗談はさておき、まあ、立替える会社の立場として、リスク負担や付加価値の観点で考えれば自ずと答えは出てくるわけではある。

別に立替金という科目を使わず、払ったときに支払手数料にして、返してもらったときに逆仕訳を切ってもいい(すぐ返してもらえるなら)。
リスク負担等があるならば、払ったときに支払手数料で、返してもらったときには売上の可能性もある。それもいいかもしれない。

消費税が原則課税ならば…

小規模な会社で、消費税について簡易課税としているなら、その立替金が租税公課で、返してもらったときに帳簿付が簡単だからと言って、何も考えずにが売上にしている場合は損をしませんか(そんな処理してる会社ないだろうと思われた方、過去、会計専門家をつけないでやられている小規模な会社さんで、ありました)。

簡易課税制度の貿易企業や弁護士法人、司法書士法人などは、損することのないような会計処理が必要ですね。会計専門家をつければそんな事には絶対ならないと思いますけどね。

当事務所がMFクラウド通信2017年5月号に掲載されました!
10/05/2017

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