23/04/2019
おつとめをしていて、社会保険に加入(保険証を持っていて、給与から健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が控除されている)している方は業務外の理由でお仕事を3日続けて休んで(公休も有給も休日も含みます)お給料をもらわなかったとき、4日目から傷病手当金が支給されます。
申出しないと貰えませんので、該当するときは職場の事務の方に確認してください。
意外と忘れがちですが、公的機関の契約職員などで、共済ではなく社会保険が付いている方もいます。
社会保険の手続きになれていない担当も多いので、きちんと処理してもらうよう言いましょうね。
現在位置:全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 病気やケガをしたとき > 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) > 病気やケガで会社を休んだとき