19/05/2020
新型コロナウィルスにより、特に大きな影響を受ける事業者に対し、事業継続や再起の糧として使用できる「持続化給付金」の申請が5月から始まりました。
給付額は、中小法人等200万円、個人事業主等が100万円
となっております。給付の対象となる主な要件は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が
前年同月比で50%以上減少している事業者です。
弊社のお客様も、4月以前の売上で要件を満たされた方は、早々に申請を行い手続きを完了されました。
WEBサイトからの手続でもあり、思っていたより簡単にできたというお声を頂いておりますが、申請に必要な「対象月の売上台帳」については、お客様ごとに状況が異なるので、会計帳簿や売上データの確認等を行いました。
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京都市西京区の会計・税理士事務所 渡利会計事務所です 新型コロナウィルスにより、特に大きな影響を受ける事業者に対し、 事業継続や再起の糧として使用できる「持続化給付金」の申請が 5月から始まりました。 給付....