サンテラス税理士法人

サンテラス税理士法人 サンテラス税理士法人は、事業経営の支援に強い総合事務所です。
社会福祉法人、認定こども園、相続税もお任せください。 サンテラス税理士法人は令和2年11月2日より野口会計事務所から社名が変わります。昭和58年に税理士事務所を開設してから今日まで、お客様の信頼を一つ一つ築きあげながら、ひたむきに歩んでまいりました。

06/04/2026

😃令和8年度税制改正のポイント 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し😃

企業が従業員等へ食事🍜を支給したとき、原則は現物給与として課税されます。ただし、
①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること
②企業負担額(=食事価額-従業員等が負担している金額)が月額3,500円以下(消費税額を除く)であること
――をいずれも満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。
長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担額の上限)が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます(所得税基本通達の改正をふまえ、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用予定)。
食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。👍👍👍

03/03/2026

皆様。いかがおすごしでしょうか。
確定申告もいよいよ後半戦に突入いたしました。
そんな中、今一度自分の確定申告に見落としがないか、ご確認されてみてはいかがでしょうか。😀

税務:こんな収入はありませんか? 会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心‼️

 多くの会社員は年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。例えば、次のような収入はありませんか❓
○満期保険金・解約返戻金の受取り
○株式の売却・配当等による収入
○家賃収入
○資産の売却による収入
○副業による収入
○フリマアプリ等による収入
○FXや暗号資産の取引による収入 など
 給与以外の収入は、気づかないうちに「申告モレ」の原因になりがちです。不安があれば、早めに当事務所にご相談ください。

18/12/2025

令和7年分 所得税の確定申告 事前準備チェックリスト📝

 令和8年2月16日(月)〜3月16日(月)は、令和7年分所得税の確定申告期間です。特に個人事業者、不動産賃貸業者の方は、所得計算や控除に必要な書類や資料を、余裕をもって準備しましょう。😄
 一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。また、事業所得以外の収入についても令和7年中に受け取ったものについては、申告が必要な場合もあります。また申告によって所得控除等が受けられる場合もあります。
 「確定申告が必要かどうかの確認チェックリスト」を参考にして、確定申告が必要な収入があるかどうかをあらためて確認しましょう。また、「所得税の確定申告に必要な主な書類等のチェックリスト」等を基に、確定申告時に必要な資料も早めに準備しておきましょう。
 ご不明な点がありましたら、当事務所にご相談ください。😃

13/11/2025

「去年と同じ」はNG❌ 最終確認! 令和7年分年末調整のポイント😀

 「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。従業員本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収・年齢など、確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNGです。❌
 従業員に、年末調整に必要な各種申告書の入力方法(書き方)を説明する際に正しく伝えられるように、混同しやすい「年収(年間給与収入)」と「給与所得」の違いをまずは確認しておきましょう。

 ○年収(年間給与収入)…1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われる総支給額のこと。税金や社会保険料等が「引かれる前」の金額を指す。
 ○給与所得…年収(年間給与収入)から給与所得者の「必要経費」とされる「給与所得控除」を差し引いたもの。その年の収入が給与所得のみの場合、給与所得=合計所得金額となる。
 従業員から提出を受けた基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書をチェックする際、令和7年度税制改正により給与所得控除額と基礎控除額が見直されていることに留意が必要です。

30/09/2025

税務:年末調整直前! おさらい!「 年収の壁」

 今年、何かと話題の「年収の壁」。働き方が変化した方も多いと思われます。それに伴う年収の変化は12月以後に行う年末調整にも大きく関係するため、今一度おさらいしておきましょう。
 「年収の壁」には①税金にかかわる「壁」②社会保険にかかわる「壁」――の2つがあります。
①税金にかかわる「壁」――納税者本人の所得税(住民税)に影響するものと、その配偶者や親等の税負担に影響するものとがあります。
 ○「110万円の壁」:納税者本人の住民税負担に影響
 ○「150万円の壁」「160万円の壁」「188万円の壁」「201万円の壁」:納税者の配偶者や親等の所得税負担に影響
②社会保険にかかわる「壁」――社会保険料の負担が生じる「壁」をいいます。
 ○「106万円の壁」:一定の条件のもと、健康保険・厚生年金保険の保険料負担が発生
 ○「130万円の壁」:原則として国民健康保険・国民年金の保険料負担が発生

このように複雑化しており理解しがたい内容です。
詳しい解説は担当へお話しくださいませ。

01/09/2025

😀2026年1月1日施行「取適法(とりてきほう)」 中小企業も注意と対応が必要です😀

 中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備・定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正。
「中小受託取引適正化法:取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に名称が変わります。「取適法」は、2026年1月1日から施行されます。
 取適法では、適用対象となる取引の範囲を、①取引の内容と、②資本金基準または従業員基準――から定めています。今回の改正でいずれも見直しがなされたことにより、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。
 今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認②必要な書面等の準備③従業員への周知――などの対応をしておきましょう。

お盆休みのお知らせ😅8月13日(水)~17日(日)上記日程にてお休みさせていただきます。ご不便をおかけして申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
04/08/2025

お盆休みのお知らせ😅

8月13日(水)~17日(日)

上記日程にてお休みさせていただきます。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

04/08/2025

今回は福利厚生についてお話しさせていただきます。

それって「福利厚生費」❓
「福利厚生費」といえば、一般に、従業員やその家族のために企業が任意で設ける福利厚生のための費用(法定外福利費)を指すことが多くなっています。具体的には、社宅の提供、社内レクリエーション(社員旅行など)、食事代の補助、慶弔見舞金――等が該当します。
税務上、「福利厚生費」として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
 ①全従業員が対象であること
 ②現金や換金性の高いものの支給ではないこと
 ③社会通念上妥当な金額であること
これらの要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。

01/07/2025

税務:親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました。

 〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。
 〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の控除が受けられます。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて控除額は段階的に縮小)。

01/05/2025

「令和7年度税制改正のポイント」👆👆
・年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

 令和6年分まで、年収103万円以下の給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は所得税がかかりませんでした。「103万円」の根拠は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除額48万円の合計です。令和7年度税制改正により、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が「160万円」まで引き上げられました。😃

詳細は担当者へお聞きくださいませ。

4月に入り、新年度がスタートいたしました。今年度も宜しくお願いします。今回のネタは「役員給与を見直すときの留意点」です。 従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利...
02/04/2025

4月に入り、新年度がスタートいたしました。
今年度も宜しくお願いします。

今回のネタは「役員給与を見直すときの留意点」です。

 従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。
 ただし、中小企業では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のどちらかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。
 「定期同額給与」「事前確定届出給与」の支給には一定のルールがあり、そのルールに従った運用が求められます。安易な中途改定は、税務上のリスクが伴います。期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。詳細は、当事務所までご相談ください😀

03/02/2025

お客様より「103万円の壁」って何?っと話があるのですが、今回はそのことについてお話しします。
 令和7年度税制改正において、「年収103万円の壁」の見直し。「103万円」とは、基礎控除額48万円と、給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた合計の金額で、所得税が非課税となる範囲をいいます。このことから、「103万円」という金額が1つの区切り(壁)のように強調され、その結果、この金額を目安として就業調整をする人も少なくありませんでした。
 「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)によれば、基礎控除額が58万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられます。これにより、一部の人を除き所得税が減税となります。特に、これまで「103万円以内」を意識して就業調整をしていた人は、所得税の非課税の範囲が123万円まで拡大することで、働き方が変化することになります。
 「103万円の壁」の見直しによって、所得税の課税対象外となる人が増えれば、源泉徴収の対象者が減少します。また、扶養控除の合計所得金額要件も見直されることになります。給与計算システムの活用等、柔軟な対応ができるように今から準備しておきましょう😄

住所

福庭町2丁目100
Kurayoshi-shi, Tottori
682-0018

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00
土曜日 09:00 - 12:00

電話番号

+81858481110

ウェブサイト

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