吉川峻税理士・公認会計士事務所

吉川峻税理士・公認会計士事務所 補助金申請や創業融資・資金調達・金利の引き下げや無担保・無保証融資?

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。 軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交...
05/10/2022

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、適格請求書(インボイス)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。 軽減税率の導入に続き、2023年10月に導入されます。インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。 ■ インボイス制度のポイント 適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる 適格請求書発行事業者だけが仕入税額控除できる ■ 適格請求書発行事業者になるべき事業者 \事業者で適格請求書発行事業者に登録しない場合以下の可能性が!/ ①仕入税額控除の対象にならず、取引先から値引きを求められる場合もございます ②適格請求書発行事業者との競合に負ける場合もございます 現時点で「消費税課税事業者」にあたる事業者は適格請求書発行事業者に登録しましょう 自社製品の取引先に課税事業者がいる事業者は取引先の仕入税額控除対象となりますので適格請求書発行事業者に登録しましょう ■ 準備ポイントは3つ 2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに登録を済ませる必要があります 登録方法は国税庁HPを参照しましょう 適格請求書等を発行するには、自社で使用している請求書等のフォーマットを適格請求書の記載事項に合わせて変更しなければなりませんので自社の販売管理ソフトなどが対応可能か確認をしましょう 取引先の事業者が適格請求書発行事業者かどうか確認をしましょう 仕入税額控除ができなくなる可能性がございます ツール選定(補助金申請)~ツール導入~運用・試用期間までのスケジュールも確認しましょう! ■ おすすめ公的制度2種 IT導入補助金 インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率の引き上げ、クラウド利用料の2年分の補助を実施する予定です。 最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、レジ等の購入も支援するとしています。 (対象経費) ITツール:会計ソフト/受発注ソフト/決済ソフトなどの初期費用、 クラウド利用料など ハードウェア:PC・タブレットなどの機器購入費用 (補助額) ~350万円 (補助率) 1/2~3/4※補助額に応じて変動 小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)インボイス枠 持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助するもので、「インボイス枠」として、免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。 補助率は2/3です。 (対象経費) 機械装置等費/ウェブサイト関連費/旅費/開発費/資料購入費/ 雑役務費/借料など 広報費・販路開拓に関わる費用など (補助額) ~100万円 (補助率) 2/3 ※小規模事業者のみが申請可能 ■ さいごに インボイス制度に対応するにあたり、必要に応じて請求書の作成システム、受発注システム等の改修が必要になることもあるでしょう。 制度導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、こうした補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

電子帳簿の改正 インボイス制度の導入 という二つの非常に重要な改正が行われます。 全ての事業者様に影響が大きいものですので、必ずご確認お願い致します。 特に売上高が1千万未満の小規模事業者様にとっては大きな改正になります。     【要点】...
05/10/2021

電子帳簿の改正 インボイス制度の導入 という二つの非常に重要な改正が行われます。 全ての事業者様に影響が大きいものですので、必ずご確認お願い致します。 特に売上高が1千万未満の小規模事業者様にとっては大きな改正になります。 【要点】 1.電子帳簿関連 ・紙ではなく電子データで帳簿の保存が可能になります。 ・PDFなどの電子請求書は電子データのまま保存が原則です。 2.インボイス制度 ・請求書等の記載必須内容が変わります。 ・税務署への登録申請が必要です。 ・免税事業者も課税事業者に変更が必要となり、消費税申告が必要になります。 以下で詳しくご説明致します。 電子帳簿の改正 1.電子帳簿が申請不要になりました。 ⇒要件が大きく緩和され、各事業者の判断で電子帳簿に移行できます。これまでは決算・申告時に申告書類や帳簿を紙で印刷して保管することを毎回お願いしていましたが、今後は印刷せず電子データのままでの保存も可能となります(従前どおり紙での保管でも大丈夫です)。注意点としては、税務調査の際には電子帳簿である旨を事前に説明する必要があります。調査の際、紙の帳簿を閲覧するのと電子帳簿を閲覧するのとでは調査官にとっても対応方法が変わるためです。 2.電子請求書は電子保管が原則となりました。 ⇒メールやサイトからのダウンロードなどでPDFによる電子データ請求書や領収書などを入手する機会があるかと思います。今まではこれらは紙に印刷して帳簿とともに保管していましたが、今後は電子データのまま保管することが原則となりました。紙での印刷保管は不可となります。一方、紙で受け取った請求書等は引き続き紙での保管で大丈夫です。 Aは2022年1月1日以降に始まる期から適用開始で、Bは2022年1月1日から適用開始となります。 つまり、基本的には来期から適用ということになります。 また、詳細については以下の国税庁パンフレットをご覧くださいませ。 インボイス制度の導入 2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。 インボイスとは正式には「適格請求書」というもので、請求書等発行に法定記載事項が追加されます。この法定事項が記載されていないと、相手方は消費税上の仕入税額控除が受けられません。つまり、消費税上では経費にならないということになり、相手方に損失が発生します。 適格請求書発行には税務署への事前登録が必要です。 また、消費税課税事業者でないと適格請求書が発行出来ないため、免税事業者の方は課税事業者になる必要がございます。 【適格請求書の追加記載事項】 請求書や領収書などの記載事項が変わりますので発行の際注意です。適格請求書という名称ではありますが、請求書に限らず納品書や領収書、レシートでも同様です。 具体的には以下の事項の記載が必須となります。 A登録番号 B適用税率 C適用税率ごとの消費税合計額 A登録番号についてですが、適格請求書発行事業者の登録が必要です。この登録は2021年10月1日から登録が開始され、2023年3月31日までが申請期限です。この登録には課税事業者であることが条件であるため、免税事業者はこれに合わせて消費税課税事業者になる必要がございます。この申請は、郵送の場合はインボイスセンターに提出し、持ち込みの場合は税務署へ提出です。ご連絡いただければ私の方で提出致します。 BとCについてですが、小売業など不特定多数へサービスを行う業種に関してはBとCについて緩和された簡易適格請求書もございます。また消費税の計算は合計額に税率を乗じます。商品ごとの計算ではありません。 以下は補足の留意事項です。 ・免税事業者の中でも、一般消費者向けのサービスを行っている場合には適格請求書発行事業者(課税事業者)になる必要は必ずしもありません。相手方が仕入税額控除(経費処理)をする必要がないためです。貴社のお客様の層によって登録するかどうかのご検討が必要です。 ・消費税簡易課税ではなく、原則課税の事業者でクレジットカードの明細書のみで経理事務を行っている場合には注意が必要です。今までは3万円未満はそれで十分でした。インボイス制度後はクレジットカード明細だけでなく適格請求書の保存が別途必要となります。なお現状でも3万円超の支払いについては個別の請求書や領収書の保存が必要ですのでご留意くださいませ(簡易課税、免税事業者は除きます)。 ・免税事業者をやめ課税事業者になる場合には、消費税の申告が追加で必要になります。 ・インボイス制度後も貴社が免税事業者の場合 ⇒消費税分相手先が損をしてしまうため、消費税分の値下げを求められる可能性がございます。 ・インボイス制度後も仕入先が免税事業者の場合 ⇒仕入税額控除ができない分を値上げで補填するなど何らかのご検討が必要かもしれません。 こちらも詳細は以下をご参考くださいませ。 国税庁ホームページ 国税庁パンフレット

電子帳簿の改正インボイス制度の導入という二つの非常に重要な改正が行われます。全ての事業者様に影響が大きいものですので、必ずご確認お願い致します。特に売上高が1千万未満の小規模事業者様にとっては大きな改.....

2021年9月3日に事業再構築補助金の第2回公募の結果が発表されました。 ありがたいことに当事務所のお客様にも採択者が出ました。 おめでとうございます。 二人三脚で約半年間事業計画を作り込んだ甲斐がありました。   さて第2回公募の全体の採...
06/09/2021

2021年9月3日に事業再構築補助金の第2回公募の結果が発表されました。 ありがたいことに当事務所のお客様にも採択者が出ました。 おめでとうございます。 二人三脚で約半年間事業計画を作り込んだ甲斐がありました。 さて第2回公募の全体の採択結果を見てみましょう。 ( 通常枠の採択率が40%、特別枠の採択率が77%でトータル51%となっています。 前回よりも採択率が向上していますね。 特別枠は77%と非常に採択率が高いですが、採択率が優遇されるかわりに補助金上限が低く抑えられているため通常枠とどちらが良いかというのは一長一短でしょう。 また、特別枠は今後は枠事態がなくなる可能性も示唆されています。 通常枠は採択されれば1000万円を超える補助金が得られますので、採択率40%と高くはありませんが非常に魅力的な制度ですね。しかも不採択でも次の公募に再チャレンジできるので、採択されるまで手直ししながら何度でも挑戦できます。 ・高額な設備投資をする ・コロナ禍の影響を受けにくい事業を新しく始める ・従業員を増やす こういった要件を満たす事業計画が採択されやすいようです。 事業再構築補助金の公募は今年度5回やる予定であることが公表されています。 現在は第3回公募の申請が始まったところで、これからチャレンジしてみる場合には第4回・第5回と2回の挑戦が残されています。残り回数は少ないですが、挑戦する意味はある制度かと思います。 なお事業計画書一件の完成までに1~2か月程度かかります。 得られる補助金は大きいですが、それに見合った労力も求められる制度です。 当事務所ではご新規のお客様には以下の内容で事業再構築補助金サポートを行っています。 ・着手金15万円 ・採択時には補助金額の10%を成功報酬(不採択時はゼロ) ・事業計画実施期間である5年間のアフターフォロー(年3万円) 事業再構築補助金の事業計画書はかなりの工数をかけて作成しますので、当事務所ではあまり多くの件数をサポートすることが出来ません。もし挑戦をお考えの方はお早めにご連絡いただけますと幸いです。

2021年9月3日に事業再構築補助金の第2回公募の結果が発表されました。ありがたいことに当事務所のお客様にも採択者が出ました。おめでとうございます。二人三脚で約半年間事業計画を作り込んだ甲斐がありました。 さて....

■ 事業再構築補助金とは 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた...
06/09/2021

■ 事業再構築補助金とは 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。 ■ 公募期間 令和3年7月30日(金) ~ 令和3年9月21日(火)18:00まで(厳守) (申請受付は、令和3年8月30日9時より) ■ 3次公募からの大きな変更点 1.補助上限額の見直し(通常枠) 変更前 → 補助金額:最大6,000万円   変更後 → 補助金額が従業員数に応じた額に変更 通常枠の補助金額がこれまでの6,000万円から、従業員数に応じて上限8,000万円に引き上げられました。 一方、従業員数20人以下においては、上限4,000万円と引き下げられています。 2.売上高減少要件の見直し ◯対象期間の変更 変更前→2020年「10月以降」が対象期間 変更後→2020年「4月以降」が対象期間 売上高10%減少要件の対象期間が 2020年10月以降から2020年4月以降に拡大されました。 ◯「売上高減少」を「付加価値額※減少」で代用可能 ※付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費 変更前の要件→売上高10%減少 変更後の要件→売上高10%減少もしくは付加価値額15%減少 こちらにより売上高は増加しているものの、利益が圧迫され業況が厳しい事業者も対象になります。 3.最低賃金枠の創設 業況が厳しく、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上超える事業者の優遇措置です。 ◯要件 ・通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が前年比、  または前々年比で30%以上減少(付加価値額45%以上減少でも可)・2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で  雇用している従業員が全従業員数の10%以上 ◯ポイント ・補助率が2/3→3/4に引上げ  ・採択率の優遇ありこちらに関して「他の枠に比べて採択率を優遇する」と事務局から発表されておりますので採択となる確率が上がるものと考えられます。従業員数、事業投資の金額を確認した上でぜひご検討ください。

■ 事業再構築補助金とは新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種...

■ ものづくり補助金について ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小...
15/04/2021

■ ものづくり補助金について ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。 ■ 低感染リスク型ビジネス枠 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。 ■ 申請期限 ​2021年4月15日(木)17時~ 5月13日(木)17時まで ■ 補助対象事業の要件 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。   ・付加価値額 +3%以上/年  ・給与支給総額+1.5%以上/年  ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 ※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、 補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、 目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。 ■ メリット 補助率が2/3 広告宣伝・販売促進費を補助対象に ■ 新特別枠の申請要件 ・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発 例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する 製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等 ・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善 例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔で サービスを提供するオペレーションセンターの構築等 ・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資 ※キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して 大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません ■ 必要書類  □ 事業計画書(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等) □ 賃金引上げ計画の表明書(賃金引上げ計画に従業員が合意していることが分かる書面) □ 決算書等(直近2年間の貸借対照表・損益計算書等) □ その他加点に必要な資料※任意

■ ものづくり補助金についてものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス...

■ 事業再構築補助金について 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通...
15/04/2021

■ 事業再構築補助金について 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。 また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。 ■ 公募期間 公募開始・・・2021年3月26日(金) 申請受付・・・2021年4月15日(木)予定 応募締切・・・2021年4月30日(金)18時まで ■ 補助額と補助率 ​・中小企業者等 通常枠→補助額:100万円~6,000万円 補助率:2/3 卒業枠→補助額:6,000万円~1億円 補助率:2/3 ・中堅企業等 通常枠→補助額:100万円~8,000万円 補助率:1/2 グローバルV字回復枠→補助額:8,000万円超~1億円 補助率:1/2 ・緊急事態宣言特別枠 従業員数5人以下→補助額:100万円~500万円 補助率:中小企業者等3/4 中堅企業等2/3 従業員数6人~20人→補助額:100万円~1,000万円 補助率:中小企業者等3/4 中堅企業等2/3 従業員数21人以上→補助額:100万円~1,500万円 補助率:中小企業者等3/4 中堅企業等2/3 卒業枠とは 400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、 ③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、 中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。 グローバルV字回復枠とは 100社限定。以下の要件を全て満たす中小企業向けの特別枠。 ①直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。 ②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。 ③グローバル展開を果たす事業であること。 緊急事態宣言特別枠とは 通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者に対し、補助率を引き上げて支援する特別枠です。 [注]緊急事態宣言特別枠には採択件数に限りがあります。 ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠へ応募された方はその他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。 (事業再構築補助金ポータルサイトより) ■ 1次公募で申請希望の方へ 1次公募は公募開始から受付締切まで約1か月しかなく、 事業計画作成から補助金申請まで十分な時間がございません。 投資する設備や、資金調達ルート等が不明確な事業者様は、 大至急で準備を進められるか、あるいは、2次公募以降での 申請を検討されることも選択肢の1つです。

■ 事業再構築補助金について新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・...

■ 事業再構築補助金について 中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万円~1億円を給付...
16/03/2021

■ 事業再構築補助金について 中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり100万円~1億円を給付する補助金です。 ■ 補助対象の経費例 主要経費  建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費 関連経費  外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)  研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)  リース費、クラウドサービス費、専門家経費   【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。 ■ 補助対象外の経費例 ​補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費 ■ まず進めておくこと 電子申請準備 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。 アカウント発行は2~3週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。 事業計画の策定準備 一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをおすすめします。

■ 事業再構築補助金について中小企業向けの補助金として新たに設立される制度で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に取り組む中小企業に対して、転換にかかる費用の3分の2を補助し....

■ 経営力向上計画について 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関(当...
16/03/2021

■ 経営力向上計画について 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画申請においては、経営革新等支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。 ■ 制度概要 青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。 ■ 申請期限 中小企業強化税制の申請期限は延長されました。 令和3年3月31日まで →令和5年3月31日までに(2年延長されました) ※令和3年度税制改正大綱より ■ 中小企業者の範囲 【認定を受けられる中小企業者等の規模】 ・会社または個人事業主 資本金:10憶円以下  従業員数:2,000人以下 ・医業・歯科医業を主たる事業とする法人 資本金:10憶円以下  従業員数:2,000人以下 ・社会福祉法人  従業員数:2,000人以下 ・特定非営利活動法人  従業員数:2,000人以下 (注)税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認下さい。また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。 ■ 設備の取得時期について 経営力向上計画については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。 【例外】として設備取得後に経営力向上計画を申請する場合設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。税制の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。 ■ 計画の認定を受けるメリット ・税制措置 ・金融支援 ・法的支援 ※詳しくはYouTube動画をご覧ください。

■ 経営力向上計画について人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。また、計画...

■ 事業承継引継ぎ補助金について 新型コロナウイルス感染症の影響で、休廃業企業数が増えるなか、事業承継・引継ぎ補助金は、地域の技術や人材など経営資源の散逸を回避し、生産性の向上を図るために経営資源の集約化や事業引き継ぎを後押しするための補助...
16/03/2021

■ 事業承継引継ぎ補助金について 新型コロナウイルス感染症の影響で、休廃業企業数が増えるなか、事業承継・引継ぎ補助金は、地域の技術や人材など経営資源の散逸を回避し、生産性の向上を図るために経営資源の集約化や事業引き継ぎを後押しするための補助金です。 ■ 事業目的・概要 ・事業承継・引継ぎ補助金によって、事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多角化を含む新たな取組や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用等を支援します。 ・事業承継・引継ぎにおいて後継者教育の重要性が指摘されていることを踏まえ、後継者教育の型を提示するため、承継トライアル実証事業を行います。 ・感染症の影響下における事業承継・引継ぎに対応するため、各都道府県に設置される事業引継ぎ支援センターの体制を整備します。 ■ 成果目標 ​感染症の影響下においても、円滑な事業承継・引継ぎを実現し、対象企業の⽣産性向上や、地域の貴重な経営資源の維持を図ります。 ■ 事業イメージ 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)の一部を補助。 ■ 補助金額・補助率 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業にかかる費用の補助 【創業支援型】 他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した事業者への支援 補助上限額:400万円 上乗せ額:200万円※廃業を伴う場合 【経営者交代型】 親族内承継等により経営資源を引継いだ事業者への支援 補助率:2/3 補助上限額:400万円 上乗せ額:200万円※廃業を伴う場合 【M&A型】 M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者への支援 補助率:2/3 補助上限額:800万円 上乗せ額:200万円 ※廃業を伴う場合 事業引継ぎ時士業専門家の活動費用の補助 【専門家活用型】 補助率:2/3 補助上限額:400万円 上乗せ額:200万円 ※売り手のみ 事業承継引継ぎ補助金につきましては、正確な公募時期は未公表です。

■ 事業承継引継ぎ補助金について新型コロナウイルス感染症の影響で、休廃業企業数が増えるなか、事業承継・引継ぎ補助金は、地域の技術や人材など経営資源の散逸を回避し、生産性の向上を図るために経営資源の集約...

■ 一時支援金について 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、...
16/03/2021

■ 一時支援金について 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使えます。 ■ 申請期限 2021年3月8日(月)~ 5月31日(月) ■ 給付額 =2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月 中小法人等  上限60万円 個人事業者等 上限30万円 対象期間   1月~3月 対象月    対象期間から任意に選択した月 (注)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者 ■ 給付対象のポイント 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。 売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ対象外です。 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。  ■ 必要書類 ​□確定申告書   :2019年及び2020年の確定申告書 □売上台帳    :2021年の対象月の売上台帳 □宣誓・同意書  :2月下旬に所定の様式を公表予定 □本人確認書類※ :運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等  ※個人事業者等の場合 □通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ 等  ※特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。 申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。 事前確認は、TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認です。

■ 一時支援金について2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリー....

■ 経営資源引継ぎ補助金について  新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、我が国経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に伴う経費の一部が補助されます。   ■ ...
23/12/2020

■ 経営資源引継ぎ補助金について  新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、我が国経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に伴う経費の一部が補助されます。 ■ 採択結果 ・1次採択結果 (公募期間:2020年7月13日~8月22日)  申請数 1,373件 → 採択数 1,089件 採択率79.3% ・2次採択結果 (公募期間:2020年10月1日~10月24日) 申請数 690件 → 採択数 550件 採択率79.7% ■ 申請類型と補助額 ​・類型 Ⅰ型(買い手支援) 補助上限額 200万円 補助率 2/3 ・類型 Ⅱ型(売り手支援) 補助上限額 200万円(+廃業費用450万円) 補助率 2/3 【対象経費】 Ⅰ型:謝金、旅費、外注費、委託費​、システム利用料​ Ⅱ型:謝金、旅費、外注費、委託費​、システム利用料(廃業費用)、廃業登記費、在庫処分費​、解体費、原状回復費​ ■ 採択事業者の内訳 〇支援内容別 【Ⅰ型(買い手支援)】 1.経営資源引継ぎを促すための支援   採択数 65   構成比 11.8% 2.経営資源引継ぎを実現させるための支援 採択数 210   構成比 38.2% 【Ⅱ型(売り手支援)】 1.経営資源引継ぎを促すための支援   採択数 96   構成比 17.5% 2.経営資源引継ぎを実現させるための支援 採択数 179   構成比 32.5% うち、廃業に係る費用を併用 採択数 21 〇業種別(採択者数) 以下の業種が多く採択されています。 ・卸売業 ・小売業 ・サービス業 ・製造業 ※業種別では「サービス業」の採択率が高いですね!

■ 経営資源引継ぎ補助金について 新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、我が国経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に伴...

■ 固定資産税等の軽減措置について 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2...
16/12/2020

■ 固定資産税等の軽減措置について 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。中小企業者等が軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行うこととなっております。 ■ 補助金額 2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が ・-前年同期比▲30%以上50%未満の場合 2分の1軽減 ・-前年同期比▲50%以上の場合 全額免除 ■ 申告期限 ​軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。 ■ 認定支援機関に提出する必要書類 【全ての事業者からの提出が必要な書類】 申告書、事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など ② 収入減を証する書類、会計帳簿や青色申告決算書の写しなど ③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など) 【場合によって提出が必要となる書類】 ④ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類  必要な書類が揃っていない場合は認定支援機関等において確認書が発行できないことがあります。必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。 【事業収入とは?】 一般的な収益事業における売上高と同義で、収益事業から生み出される経常的な収入を指します。給付金や補助金収入、経常的に事業として行っていない不動産売却益などの一時的収入は含みません。 ■ 市区町村に提出する必要書類 認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。 ※複数の市町村に固定資産税を納付している場合は、それぞれの市町村に申告していただく必要があります。 ■ 軽減措置の流れ この制度を受けるためには、まず認定経営革新等支援機関(当事務所)に売上減少等の確認を依頼してください。認定経営革新等支援機関(当事務所)は、 会計帳簿等で確認します。 1.事業者は認定経営革新等支援機関等へ認定申請をする。 2.認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。 3.認定を受けた事業者は市町村へ申告する。 4.事業者からの申告を受け、市町村は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。

■ 固定資産税等の軽減措置について新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を事.....

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