02/08/2019
~税務のポイント『飲食業編①』~
ご無沙汰しております。スタッフSです。
梅雨も明けて、とうとう真夏がやって参りました。
こんな暑いお昼には、そばやうどんをツルッと食べたいものです。
最近小学生達の間で、麺弁当が大活躍をしているそうです。
そんな、ニーズの絶えない、そばやうどん店の税務ポイントをお伝えします。
・現金管理の重要性
足を運ぶお客様が多い中、お店の従業員の方たちは毎日慌ただしく大変な思いをされています。その状況の中、レジ入力ミス、つり銭ミス等現金過不足が生じやすいでしょう。
だからこそ、日々の実際の現金残高と売上日計表の管理はとても重要になります。
現金の締めを、昼食の営業終了時と閉店の2回以上するなど対策が必要であります。
レジや入口周りに、カメラをつけている飲食店もありますね。
※ある日、いきなり税務調査官が来て、突然調査されると言う話を耳にした事あります…
・割引券・ポイントカードの発行
お店側で、次回利用の際の割引券を交付したり、利用ごとにポイント付与し一定数で一定額を割り引くサービス、よく見かけますね。
割引やポイントにかかる税務上の取り扱いは、発行時でなく、利用者がそれらを利用した日が基準になり売上値引きとして損金扱いになります。
・従業員とアルバイトの源泉所得税
人と時間の変動が多いアルバイトですが、履歴書とタイムカードを一定期間保管しておく事。従業員等へは扶養控除等申告書を必ず提出することを義務づけられています。(これを提出することで、甲欄(源泉所得税が安い方)が適用されます。
※この部分も税務調査の際、チェックされ、これを提出していないと源泉所得税の徴収不足で問題なる(実際になったケースがあった)そうで…
以前にお伝えしましたが、10月から店内飲食の消費税は10%、持ち帰り・出前は軽減税率適用により8%になります。
その他ポイントはありますが、投稿画面が真っ黒になりそうなので、ここで失礼させて頂きます。
皆様、熱中症には気を付けてくださいね。