25/02/2026
【個人事業主・事業廃止後の振替納税について】
「振替納税の取りやめ申出書」を提出しない限り、口座振替の効力は続く。
(注意例)
<令和8年>
3月 令和7年分確定申告
4月 振替納税
7月 予定納税⇒廃業後も令和8年度分の予定納税が振替される場合有り。
※4月の振替納税完了後『予定納税の減額申請書』を出す方法もあるが、予定納税の7月より前に余裕を持って『振替納税の取りやめ申出書』を提出した方が良い。
(石川県、富山県の方へ) 令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了に伴う振替納税のお知らせ(令和7年9月12日)(PDF/220KB)