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事業再構築補助金公募要領でました!
26/03/2021

事業再構築補助金
公募要領でました!

事業再構築補助金とは? 主要申請要件 活用イメージ集 よくあるご質問・よくある申請不備 申請方法はこちら 公募要領はこちら 活用イメージ集はこちら 「GビズIDプライムアカウント」と「暫定GビズIDプライムアカウント.....

18/03/2021

事業再構築補助金の指針が公表されました。

印象としては
融資を受けるための事業計画書よりも相当レベルの高い事業計画書が求められる
ドラステックな事業再構築を行った結果、かえってリスクを負うこともある前提でこの補助金にトライするかよく考える
ことが求められると思います。
単に補助金欲しさだけで申請しても採択は難しいと思われます(汗)

10/01/2021

【神奈川県 新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について】

令和3年1月8日に緊急事態宣言が発動されたことにより、神奈川県の飲食店に関する協力金は、わかりにくくなっております。下記ご参考ください。

【第3弾】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、
令和2年12月7日~令和2年12月17日まで行った場合、
最大で22万円の協力金が交付されます。

【第4弾:原則】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、
令和2年12月18日~令和3年1月11日まで行った場合、
最大で100万円の協力金が交付されます。

【第4弾:追加要請分】
通常20時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を、
令和3年1月8日~令和3年1月11日まで行った場合、
最大で8万円の協力金が交付されます。

【第5弾】
通常20時以降営業している神奈川県の飲食店が、
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を
令和3年1月12日~令和3年2月7日まで行った場合、
最大で162万円の協力金が交付されます。

【最大交付店舗】
通常22時以降営業している横浜市・川崎市の酒類を提供している飲食店が、
令和2年12月7日~令和2年12月17日まで22時までの時短営業
⇒22万円【第3弾】
令和2年12月18日~令和3年1月11日まで22時までの時短営業
⇒100万円【第4弾原則】
令和3年1月8日~令和3年1月11日までは繰り上げで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)
⇒8万円追加【第4弾追加交付分】
令和3年1月12日~令和3年2月7日まで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)
⇒162万円【第5弾】

∴最大で22万円+108万円+162万円=292万円
なお法人や事業主単位でなく、要件を満たせば各店舗ごとに交付されます。

第3弾の申請期限は、令和3年1月22日となりますのでご注意ください。

【新年明けましておめでとうございます】謹んで新年のお祝いを申し上げます。昨年は新型コロナウィルス感染症の影響により蜜を避けることが求められ、人との接触を伴うサービス業を中心に売上の激減、在宅勤務によるテレワーク環境の整備、給付金・助成金・協...
31/12/2020

【新年明けましておめでとうございます】

謹んで新年のお祝いを申し上げます。
昨年は新型コロナウィルス感染症の影響により蜜を避けることが求められ、人との接触を伴うサービス業を中心に売上の激減、在宅勤務によるテレワーク環境の整備、給付金・助成金・協力金の申請、コロナ融資、申告期限の延長など、年始には想定できない事態が次々と発生いたしました。
一刻も早くコロナが終息することを願いますが、今年もまだまだ拡大が続くことが想定されます。
今年は時代への変化の対応と決断力がより一層重要な1年になると思います。
先行きの見えない時代こそライバルに差を付けるチャンスだと考え邁進していくことが大切なのではないかと考えます。
スタッフ一同お客様に貢献できるよう努力して参ります。
本年は1月4日月曜日より業務を開始いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

ホームページをリニューアルし、
自動予約システムとWEB会議システムを
ホームページ上に導入いたしました。
オフィシャル https://ap-tax.net/
会社設立 http://ap-tax-test.work/

28/08/2020

【令和3年分固定資産税の減免特例】

新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が一定割合減少した場合には、令和3年分の固定資産税に限り、固定資産税が2分の1または全額免除される制度が創設されました。

(1)適用対象者
2020年2月から10月のいずれかの連続する3ヶ月の売上高の合計が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は50%軽減、50%以上減少した場合は全額が免除されます。

(2)軽減対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
※事業用であっても土地は、軽減の対象となりません。
※販売用の建物等の棚卸資産は、軽減の対象となりません。

(3)申請方法
令和3年1月31日までに、認定支援機関の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
認定支援機関は、①中小事業者等であること②売上高の減少③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を行います。

(4)令和2年中に新たに資産(家屋・償却資産)を取得する予定がある場合
軽減を申告する資産は、令和3年1月1日時点の資産と一致している必要があるため、令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請を行う必要があります。

(5)令和2年分の固定資産税について
本制度は、令和3年分の固定資産税・都市計画税の軽減措置となっています。令和2年分については、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、1年間納税猶予が可能となっています。

(6)不動産賃貸業の賃料の猶予や減額
コロナに起因する売上高の減少であれば、賃料の猶予や減額によって売上高が減少した場合においても対象となります。
ただし、賃料の支払いを猶予したことによる収入減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3ヶ月以上猶予していることが必要となります。またこの場合、賃料の支払を猶予したことを証する一定の書面の提出が必要となります。

10/08/2020

【コロナ禍 ピンチをチャンスに!】

新型コロナウィルス感染症の影響により、
2月以降、事業を行なっている皆様は、
日本政策金融公庫や金融機関のセーフティネット貸付、各都道府県の感染拡大防止協力金そして持続化給付金など企業の資金繰りがストップしないよう様々な対策・申請をされてきたと思います。また現在は家賃支援給付金の申請も開始されています。
コロナの影響により売上が減少し、要件を満たす方は取りこぼしなく申請していただきたいと思います。

ただコロナの収束が見えない中でどのようにして売上を回復させるか、また今後どのような事業展開をしていくかなど、守りから攻めに転じていく必要もあるかと思います。

あまり知られていませんが、国がコロナを乗り越えるための『事業再開支援パッケージ』として、
①ものづくり・商業・サービス補助金
②持続化補助金
③IT導入補助金
という制度を設けております。

それぞれコロナの特別枠で、補助率・補助金の上限が引き上げられており、また
アクリル板の設置費用などコロナ感染対策費用(事業再開枠)として50万円全額補助してくれるなど有利な補助金となっていますので是非ご検討いただくのがよいと思います。

②の持続化補助金は、小規模事業者に限定されますが、例えば、店内飲食のみであった飲食店が、出前注文を受け付けるためにWEBサイトを作成した場合、実際にかかった費用の4分の3が補助されます。ただし、100万円が上限となります。

これに加えてアクリル板や空気清浄機の購入費用などが50万円まで補助されます。さらにナイトクラブなどクラスター対策が特に必要と認められる業種は、追加対策枠として更に50万円が補助されます。
そのため、最大で233万円の投資を行っても200万円が補助され、実質負担は33万円で済むことになります。

経営計画書の作成など、給付金の申請よりも手間はかかりますが、このコロナをピンチからチャンスに変えようと考え、新たな事業展開を検討されている方は是非ご検討ください。

持続化補助金(持続化給付金とは異なります)
https://r1.jizokukahojokin.info/files/6715/9351/1676/r1i_sinsei_qa.pdf

全く関係ありませんが、
融資に関する特別利子補給制度の申請書は、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関から交付・郵送されるとのことです。

13/07/2020

持続化給付金の次の大きな給付金である家賃支援給付金の個人事業主版についてまとめましたのでご参考ください。

家賃支援給付金【個人】

【申請期間】
2020年7月14日火曜日~2021年1月15日金曜日


【給付対象者】

1 、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2 、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること
□いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
□連続する3ヶ月の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している
※売上については、コロナ対策として支給された協力金(持続化給付金など)を除いて算定することができます。

3 、他人の土地建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益している対価として、賃料の支払を行っていること


【給付額】

(1)月額賃料が37.5万円以下の場合
月額賃料×2/3

(2)月額賃料が37.5万円超の場合
25万円+(月額賃料-37.5万円)×1/3(上限50万円)

上記月額給付額の6倍、最大300万円が給付されます。
月額賃料が112.5万円以上の場合、300万円の給付となります。



【提出書類】

①2019年分の確定申告書 第一表の控え(1枚)
第一表に記載されているマイナンバーは黒塗りし、読み取れないようにして提出します。

②月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控え(両面)

③受信通知・メール詳細(1枚)
「その他の必要な書類」に添付


④対象月の売上台帳
2020年○○月と明確に記載すること
売上台帳には、申請月(期間)・売上がはっきりわかるよう下線を引く・枠で囲むなどして表記する必要があります。
通帳の入金記録や請求書は売上台帳にはなりません。
対象月の売上が0円の場合、その理由を記載してください。

 
⑤賃貸借契約書の写し
(注)賃貸借契約書には下記該当箇所に○を付してください。

□賃貸借契約であることが確認できる箇所に○をつける
□土地建物の契約であることが確認出来る箇所に○をつける
□賃貸人・賃借人に押印されていることを確認し○をつける。
但し署名があれば押印は不要
□賃貸人が現在の賃貸人と同じであることを確認し○をつける
□賃借人が申請者ご自身の名義であることを確認し○をつける
□対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に○をつける
□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、契約期間に○をつける
□申請する該当費用(賃料・共益費・管理費)に○をつける

コロナの影響により家賃支援給付金以外の家賃支援を地方公共団体から受けている場合、その旨及び入金日・入金額をお知らせください。

申請にあたって下記の情報も必要となりますのでお知らせください。
□賃貸人の氏名・法人名、住所、電話番号(契約書に記載済みの場合は省略可)
□管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)
□賃貸借の当初の契約締結日

※家賃支援給付金が給付される場合、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡がいきます。


⑥直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(以下のいずれか)
・通帳の表紙の写し及び支払実績がわかる部分の写し(3ヶ月分)
・・・該当する箇所に○をつける 
・振込明細書
・賃貸人からの領収書
・支払実績証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_1.pdf 
   

⑦本人名義の通帳の表紙、1・2ページ目の両方の写し


⑧誓約書
住所、名称、代表者名を記載してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_2.pdf
 

⑨本人確認書類
下記のいずれか
□運転免許証(両面)
□個人番号カード(オモテ面のみ)
□在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
□住民票の写し及びパスポートの両方
□住民票の写し及び各種健康保険証の両方


【留意点】

□賃貸借契約の要件
①2020年3月31日時点と申請日時点の両方で、有効な賃貸借契約があること
②申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があること(家賃免除の例外あり)

□下記は給付対象外です。
①転貸を目的とした取引は対象外です。
ただし、土地建物の一部を転貸し、残りの部分を転貸せず自ら使用収益した場合、その使用収益部分については給付の対象です。
②賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
③賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

□共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書とは別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象には含まれません。

□住居兼事務所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ給付の対象となります。

□給付額の算定方法
①給付額は、申請日の1ヶ月以内に支払った金額をもとに計算します。
例えば、給付金の申請を8月10日に行う場合、7月11日から8月10日に支払った賃料をもとに計算を行います。

②複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1ヶ月分に平均した金額を算定の基礎とします。

③2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分と比較し、低い金額を算定の基礎とします。

□給付申請のタイミング
要件を満たす申請者は、申請の期間中のどの月においても申請を行うことができます。直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。

□賃貸借契約書の賃貸人名義と現在の賃貸人名義が異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」を追加で提出します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-1.pdf

□申請者が賃貸借契約書の賃借人名義と異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)」
を追加で提出します
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-2.pdf

□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で賃貸借契約が有効であることが必要ですが、契約書をみても分からない場合
下記のどちらかを追加で提出します
①2020年3月31日及び申請日時点において有効な賃貸借関係がわかる書類
(例:更新覚書など)
②賃貸借契約等証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-3.pdf

□2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、以前の契約を終了して新たな契約を締結した場合
以下の書類を追加で提出します
①2020年3月31日時点で有効であった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
②申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
  
□賃貸借ではない形態で契約をしていて、業界団体等によるガイドラインもない場合
以下の書類を追加で提出します
①賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)
②①が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類
 
□契約書が存在しない場合
「賃貸借契約等証明書」を追加で提出します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-4.pdf


□申請日の3ヶ月前までの期間に、賃貸人から賃料の支払免除などを受けている場合
 
申請には、申請前3ヶ月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合で、も、給付が受けられる例外です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

下記を追加書類として提出します。
①申請日から最低1ヶ月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる
銀行通帳(振込明細書、賃貸人からの領収書)

②以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヶ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する書類
・支払免除等証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_6.pdf
 

□前年売上比較の例外

①直前の事業年度が確定申告未了の場合(申告期限延長のケース)には、2018年分の確定申告をもとに売上比較を行います。
この場合、2018年分の確定申告書第一表、所得税青色申告決算書を提出します。

②2019年に開業し前年同月との売上比較ができない場合、2019年の開業日から2019年12月31日までの平均売上を使用して比較を行う。

③2020年1月1日後に法人化した場合、前年の個人事業主との売上比較で申請可能です。法人設立日が2020年4月1日までの場合は法人として(上限600万円)、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は個人事業主として(上限300万)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

13/07/2020

こちらは家賃支援給付金の法人版になります。
まとめましたのでご参考ください。

家賃支援給付金【法人】

【申請期間】
2020年7月14日火曜日~2021年1月15日金曜日


【給付対象者】
1 、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2 、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること

□いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
□連続する3ヶ月の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している

※売上は、コロナ対策として支給された協力金(持続化給付金など)を除いて算定することができます。

3 、他人の土地建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益している対価として、賃料の支払を行っていること


【給付額】
①月額賃料が75万円以下の場合
月額賃料×2/3

②月額賃料が75万円超の場合
50万円+(月額賃料-75万円)×1/3(上限100万円)

上記月額給付額の6倍、最大600万円が給付されます。
月額賃料が225万円以上の場合、600万円の給付となります。

【提出書類】

①2019年分の確定申告書 別表一の控え(1枚)

②法人事業概況説明書の控え(両面)
1枚目の売上確認・2枚目の月別売上を確認すること

③受信通知・メール詳細(1枚)
「その他の必要な書類」に添付

④対象月の売上台帳
2020年○○月と明確に記載すること
売上台帳には、申請月(期間)・売上がはっきりわかるよう下線を引く・枠で囲むなどして表記すること
通帳の入金記録や請求書は売上台帳にはなりません。
対象月の売上が0円の場合、その理由を記載してください。

⑤賃貸借契約書の写し
(注)賃貸借契約書に下記該当会社に○を付してください
□賃貸借契約であることが確認できる箇所に○をつける
□土地建物の契約であることが確認できる箇所に○をつける
□賃貸人・賃借人に押印されていることを確認し○をつける
但し署名があれば押印は不要
□賃貸人が現在の賃貸人と同じであることを確認し○をつける
□賃借人が申請者ご自身の名義であることを確認し○をつける
□対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に○をつける
□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、
契約期間に○をつける
□申請する該当費用(賃料・共益費・管理費)に○をつける

コロナの影響により家賃支援給付金以外の家賃支援を地方公共団体から受けている場合、その旨及び入金日・入金額をお知らせください。


申請にあたって下記の情報も必要となりますのでお知らせください。
□賃貸人の氏名・法人名、住所、電話番号(契約書に記載済みの場合は省略可)
  
□管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

□賃貸借の当初の契約締結日

※家賃支援給付金が給付される場合、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡がいきます。


⑥直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(以下のいずれか)
・通帳の表紙の写し及び支払実績がわかる部分の写し(3ヶ月分)
・・・該当する箇所に○をつける 
・振込明細書
・賃貸人からの領収書
・支払実績証明書  
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_1.pdf

⑦法人通帳の表紙、1・2ページ目の両方の写し

⑧誓約書
住所、名称、代表者名を記載してください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_2.pdf


【留意点】

□賃貸借契約の要件
①2020年3月31日時点と申請日時点の両方で、有効な賃貸借契約があること
②申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があること(家賃免除の例外あり)

□下記は給付対象外です

①転貸を目的とした取引は対象外です。
ただし、土地建物の一部を転貸し、残りの部分を転貸せず自ら使用収益した場合、その使用収益部分については給付の対象です。
②賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
会社同士が親会社・子会社関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども対象外です。
③賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

□共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書とは別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象には含まれません。

□2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象になる見込みですが、7月14日時点ではまだ対象外です。

□給付額の算定方法
①給付額は、申請日の1ヶ月以内に支払った金額をもとに計算します。
例えば、給付金の申請を8月10日に行う場合、7月11日から8月10日に支払った賃料をもとに計算を行います。

②複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1ヶ月分に平均した金額を算定の基礎とします。

③2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分と比較し、低い金額を算定の基礎とします。

□給付申請のタイミング
要件を満たす申請者は、申請の期間中のどの月においても申請を行うことができます。直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。


□賃貸借契約書の賃貸人名義と現在の賃貸人名義が異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」を追加で提出します。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-1.pdf

□申請者が賃貸借契約書の賃借人名義と異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)」
を追加で提出します
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-2.pdf

□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で賃貸借契約が有効であることが必要ですが、契約書をみても分からない場合
下記のどちらかを追加で提出します
①2020年3月31日及び申請日時点において有効な賃貸借関係がわかる書類
(例:更新覚書など)
②賃貸借契約等証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-3.pdf

□2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、以前の契約を終了して新たな契約を締結した場合
以下の書類を追加で提出します
①2020年3月31日時点で有効であった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
②申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し

□賃貸借ではない形態で契約をしていて、業界団体等によるガイドラインもない場合
以下の書類を追加で提出します
①賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
②①が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類

□契約書が存在しない場合
「賃貸借契約等証明書」を追加で提出します
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_5-4.pdf


□申請日の3ヶ月前までの期間に、賃貸人から賃料の支払免除などを受けている場合
 
申請には、申請前3ヶ月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合で、も、給付が受けられる例外です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

下記を追加書類として提出します。
①申請日から最低1ヶ月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる
銀行通帳の写し(または振込明細書、賃貸人からの領収書)

②以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヶ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する書類
・支払免除等証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_6.pdf


□前年売上比較の例外

①直前の事業年度が確定申告未了の場合(申告期限前、申告期限延長のケース)には、2事業年度前の売上と比較を行う

②2019年5月~2019年12月に設立し前年同月との売上比較が出来ない場合、2019年の設立日から2019年12月31日までの平均売上を使用して比較を行う。

③2020年1月1日後に法人化した場合、前年の個人事業主との売上比較で申請可能です。法人設立日が2020年4月1日までの場合は法人として(上限600万円)、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は個人事業主として(上限300万円)給付額が算定されます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

30/06/2020

2020年1月から3月までの間に開業した個人事業主、法人設立した方も持続化給付金の対象となりました。また、2019年に開業したものの2019年は売上がなく、2020年の1月から3月の間に売上が発生した方も今回より対象となりました。

上記のケース以外の2019年に開業した方や法人成りした方は、今回の改正ではなく、以前の持続化給付金の対象となりますのでご注意下さい。

また創業の場合、計算方法が通常と異なりますのでご注意下さい!

《2020年1月~3月の開業に関する特例》

【申請期間】
令和2年6月29日から令和3年1月15日まで

法人

【給付対象者】
2020年1月から3月の間に設立した場合で、コロナの影響により、2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて、4月以降の事業収入が50%以上減少した月が存在する場合

なお、2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合には本特例の適用が可能

【給付額】
1 、2020年の創業月から3月までの売上の月平均を計算する
2 、対象月(4月以降)が①よりも50%以上減少していることを確認し

①×6-対象月の売上×6が給付額となります。
上限は200万円です。

【提出書類】
1 、持続化給付金にかかる収入等申立書(中小法人等向け)
2 、通帳の写し
3 、履歴事項全部証明書
(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)


個人

計算方法などは法人と同じですが、上限は100万円です。
また履歴事項全部証明書ではなく、本人確認書類と個人事業開業届出書を提出します。


創業関連の持続化給付金は混同しやすいのでご注意ください。

※2019年に設立した法人、2019年に法人成りした場合には、「2019年新規創業特例」をご確認ください。P26~27

※2019年以前から個人事業を行っており、2020年に法人成りした場合には、「法人成り特例(個人事業者から法人化した者)」をご確認ください。P34~P37

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

※2019年に新規開業した個人事業主は「2019年新規開業特例」をご確認ください。P29~P31

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

29/06/2020

令和2年6月29日より、給料や雑所得で確定申告を行っていても、実質的には業務委託契約の場合には持続化給付金の対象となりました!
ただし、この所得が本人にとって主たる収入であることが要件となります。
また、今までの持続化給付金とは異なる添付書類も必要となりますのでご注意ください。

《主たる収入を雑所得・給与所得として確定申告した個人事業主》

【申請期間】
令和2年6月29日から令和3年1月15日まで

【給付額】
2019年の年間業務委託契約等収入(売上)-2020年対象月の収入(売上)×12ヶ月
=給付額(上限100万円)

対象月は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託収入と比較して50%以上減少した月のうちひと月を申請者が任意に選択できます。
なお対象月は2020年1月~12月のいずれかひと月となります。

(例)
2019年の年間業務委託契約等収入が300万円の場合、月平均は300万円÷12ヶ月=25万円となります。
2020年の対象月の売上が50%以上減少していれば要件を満たしますので,
対象月の売上は、25万円×0.5=12.5万円以下である必要があります。
仮に2020年の対象月の売上が12万円の場合、
給付額は、300万円-12万円×12ヶ月=156万円>100万円のため、上限の100万円となります。

【注意点】
□業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。2019年の給与や雑所得(その他)のうち、業務委託収入に該当するものだけが対象となります。

確定申告書第一表の「雑 その他」または「給与」(第一表のカまたはク)に含まれる「業務委託収入」が、「事業以外の第一表のそれぞれの収入区分(ウ~ク)の中で最も大きいこと

□2019年以前から会社等に雇用されている者または被扶養者は対象外です。

□仮想通貨の売買収入、役員報酬、事業活動によらない収入については対象外です。

【必要書類】

1 、2019年分確定申告書第一表の控え
(税務署の収受印があることまたはe-taxによるメール詳細も添付)

2 、対象月の売上台帳等
(2020年〇月及び月間収入の合計額を明確に記載)

3 、国民健康保険証の写し
(資格取得日が2019年以前であること)

4 、通帳の写し
(通帳のオモテ面、通帳を開いた1.2ページ目)

5、本人確認書類の写し
(運転免許証は両面、個人番号カードはオモテ面のみ)

6 、業務委託契約等収入があることを示す書類(業務委託契約書、支払調書、源泉徴収票、通帳の写し等)

③と⑥が以前の必要書類に追加となりました。

⑥の提出書類については、必ず持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)のP25~P30をご確認ください。

住所

川崎区榎町1-8ニッコービル1F、 202
Kawasaki-shi, Kanagawa
210-0002

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

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