25/08/2025
ローン等の媒介時における貸金業登録の必要性について
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(日本貸金業協会HPより)
金融庁が令和7年1月31日に示した、貸金業法第2条第1項第3号の規定に関する 法令解釈について、本協会として要点をまとめました。 本資料をご確認いただき、ローン等の媒介に関して法令等に抵触することのないよう十分ご留意下さい。
1.「媒介」は原則貸金登録が必要 貸金業法は、ローン等の提供やその媒介など、各種取引にも密接に関連しており、 金融庁の解釈は、金銭の貸付けやその媒介について、金融機関や、販売事業者自身 (物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者)がその取引に付随して行う場合を除き、原則として貸金業の登録を要することを改めて明確にしました。
2.「媒介」における委任先等の第三者は貸金業登録が必要 売買媒介業者以外の委任先等の第三者が金銭の貸借の媒介を行う場合、「貸金業 から除かれるもの」には該当せず、当該委任先等の第三者は貸金業の登録が必要と なります。 なお、貸金業登録事業者や販売事業者等が、無登録のものにローンの「媒介」に 当たる行為を委任することは、コンプライアンス上、重大な問題となりうるため、 十分に注意する必要があります。 以上
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つまるところ、不動産業者が販売に付随して行う「住宅ローン手続き」はOKだが、その不動産業者から委託されたコンサルタントが行う「住宅ローン手続き」はNG。なので、不動産等の販売業者は、社員ではない外部の無登録者に委託することは重大な問題となりますよ。ということ。
これは、住宅ローンに限らず融資にさらなる法令順守が望まれるということなのでしょうね。