損害保険ドットコム(大和コンサルティング株式会社)

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26/07/2026

■■■夏期休業のお知らせ■■■ (8月11日~8月16日)
お客様・お引先様各位
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、このたび、弊社では誠に勝手ながら下記のとおり
夏期休業とさせていただきます。
皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業日:8月11日~8月16日
尚、緊急性のある事故に関しましては各保険会社事故受付
ダイヤルにて対応させて頂いておりますので、何卒よろしく
お願いいたします。
■事故受付ダイヤル(24時間受付)■
あいおいニッセイ同和損保 0120-024-024
富士火災・AIG損害保険   0120-01-9016
三井住友海上保険     0120-258-189
朝日火災・楽天損害保険  0120-120-555
ジャパン少額短期保険   0800-300-9898

29/06/2026

【よくあるお問い合わせと、誤解。】
隣家の火事で自宅も被害に!隣家から賠償してもらえないの?

【事故例】
隣家の火事で我が家も被害に…
風が強かったあの日、私が洗濯物を干していると、隣の家から煙が上がっているのを発見しました。
慌てて119番通報し、消防車が到着。
隣家の火事は消し止められましたが、強風の影響で我が家の外壁やベランダも焼け、窓ガラスも割れてしまいました。

隣の奥さんから「仏壇のろうそくが倒れて火事になってしまったんです。本当に申し訳ありません」って謝られたけどウチの修繕費用はどうなるの?

隣に請求できるよね? それとも……あきらめるしかない!?

【結論】
このような「もらい火」による被害は、住宅密集地では決して珍しいことではありません。
出火元に大きな不注意がなければ、出火元に修繕費用の請求はできません。
本来であれば、火事を起こした人は、被害者に対して、損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
しかし、火事に関しては「失火ノ責任二関スル法律」(以下、「失火責任法」といいます)が適用され、火事を起こした人に「重過失」が認められる場合にのみ賠償責任が生じます。

つまり、出火元に重過失と認められるほどの大きな不注意がなければ、出火元に対して自宅の修繕費用の請求はできないのです。

【火事で重過失が認められるケース】
「重過失」とは、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如」(最高裁判所 昭和32年7月9日判決 民集11巻7号1203頁)を意味するといわれています。

例えば、次のような例では重過失が認められます。

1.てんぷら油の入った鍋を中火程度の状態でガスコンロに置いたまま台所を離れ、てんぷら油に引火し火災が発生した(東京地裁 昭和57年3月29日判決 事件番号 昭55(ワ)4457号)
2.寝たばこによる火事の危険性を十分に分かっていながら漫然と喫煙を続け火災が発生した(東京地裁 平成2年10月29日 事件番号 平元(ワ)3102号)

一方で、今回のように「仏壇のろうそくが倒れて火災が発生したケース」では、重過失が認められていません(東京地裁 平成7年5月17日判決 平5(ワ)17205号)。
このように、重過失が認められるかどうかは、それぞれの事件に応じて個別に、具体的に判断されます。

【火災保険で万一に備える】
火事はひとたび発生してしまうと、想像以上に甚大な被害が発生する可能性が高い災害です。
しかし、火事を起こした人に重過失が認められないケースでは、失火責任法の適用によって、損害賠償の請求ができません。

失火責任法が適用されると、火事を起こした人が火災保険に入っていたとしても、特約などがついていなければ、一般的には、延焼して被害を受けた隣の家の修繕費用には使えません。自分の家の修繕には、自分の火災保険でしかまかなえないと思っておいたほうがよいといえます。

*ご自宅からの失火により近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に備える「類焼損害補償特約」や「個人賠償責任」という特約があります。
失火元に重大な過失の有無によって、類焼損害特約や個人賠償責任特約にてご近所への類焼損害にそなえることもできますので、詳しくは弊社へご相談ください。

損害保険ドットコム

01/06/2026

■弊社休業日中の事故受付けダイヤル■
弊社休業中の緊急性のある事故に関しましては、各保険会社事故受付ダイヤルにて24時間対応させて頂いておりますので、何卒よろしく お願いいたします。(24時間受付)
あいおいニッセイ同和損保 0120-024-024
富士火災・AIG損害保険   0120-01-9016
三井住友海上保険     0120-258-189
朝日火災・楽天損害保険  0120-120-555
ジャパン少額短期保険   0800-300-9898

27/05/2026

【住宅の修理などに関するトラブルにご注意】

インターネットやSNS、youtube等の広告で、住宅修理などに関し、「保険が使える」・「助成金が出る」・「火災保険の申請を代行します」・「火災保険でリフォームができる」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。

自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。
しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。

損害保険会社や代理店へ連絡する前に、問題のある住宅修理業者や保険金請求代行業者(報酬金は支払われた保険金で対応できると勧誘をしてくる業者)と契約してしまうと、保険金が支払われずに修理代金を自己負担することになったり、解約しようとすると高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。又、災害とは無関係の経年劣化による損傷を「台風被害」と偽って申請(代行を含む)したりすると保険会社に対する保険金詐欺にあたり、契約者自身も加担したとみなされる可能性があります。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、弊社若しくはご契約の損害保険会社へご相談ください。

15/04/2026

【お詫び】サーバーダウンによるアクセス障害、お詫びと復旧のお知らせ

2025年4月14日(火)夕方 より、弊社のサーバーに障害が生じホームページからのお問い合わせ、メールの送受信に不具合が生じておりました。ご利用いただいております皆様には多大なご迷惑お掛けしてしまい、大変申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
2025年4月15日(水)午前11時頃に復旧作業が完了し、現在は通常通りご利用いただけます。

サーバーがダウンしていた間にいただきましたご依頼やお問い合わせメールにつきましては、対応を完了しておりますが、一部のお客様のメールが受信出来ていなかった可能性がございます。
上記期間内にお問い合わせ頂き、弊社より返信がないお客様におかれましては、大変申し訳ございませんが、お電話にてご一報頂ければ幸いです。

今後はこのようなことのないよう再発防止に努めるとともに、より一層のサービス向上に取り組んでまいります

お問合せに関しましては、下記お電話番号へご連絡をお願い致します。 

損害保険ドットコム 0120-330-512

何卒よろしくお願い申し上げます。

07/12/2025

■■■冬季休業のお知らせ■■■ (12月27日~1月4日)
お客様・お引先様各位
平素は格別のご愛顧を賜わり、厚くお礼申しあげます。
さて、このたび、弊社では誠に勝手ながら下記のとおり
冬期休業とさせていただきます。
皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
■冬期期休業日■
12月27日~1月4日
尚、緊急性のある事故に関しましては各保険会社事故受付
ダイヤルにて対応させて頂いておりますので、何卒よろしく
お願いいたします。
■事故受付ダイヤル(24時間受付)■
あいおいニッセイ同和損保 0120-024-024
富士火災・AIG損害保険   0120-01-9016
三井住友海上保険     0120-258-189
朝日火災・楽天損害保険  0120-120-555
ジャパン少額短期保険   0800-300-9898

住所

大和田4-6-17 瑞穂ハイム1階
Ichikawa-shi, Chiba
272-0025

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00
土曜日 09:00 - 18:00
日曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+81120330512

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