07/08/2026
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
生命保険各社では、災害救助法が適用された地域の被災契約者のご契約について、以外のような特別取り扱いを実施しております。
◯保険料払込猶予期間の延長
→お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6カ月延長します。
◯保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
→お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
◯免責条項の不適用
→地震による免責条項等を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いします。
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster07/
詳しくはご加入の生命保険各社にお尋ね下さい。
日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、生命保険協会の公式ホームページです。