芝田篤税理士事務所

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先週2年ぶりに香港に行ってきました。相変わらず楽しい街です。もちろん短期間の旅行ですので、上っ面しか分かりませんが、ここ数週間の日中騒動の影響は全く感じられません。それよりも物価が・・・最近日本で旧帝国大学を巡る旅をしており、これがなかなか...
27/11/2025

先週2年ぶりに香港に行ってきました。
相変わらず楽しい街です。
もちろん短期間の旅行ですので、上っ面しか分かりませんが、ここ数週間の日中騒動の影響は全く感じられません。
それよりも物価が・・・

最近日本で旧帝国大学を巡る旅をしており、これがなかなか面白いので、番外編として香港大学を訪ねてきました。
素晴らしい!こんなところで学んでみたい。
とても広くて迷子になりかけました。

2023年ももうすぐ終わりです。毎年思うことですが、とにかく時間が経つのが本当に早い。「人生は本当にあっという間だから、一生懸命やるべきことをやって楽しい時間を意識的に作らないといけない」と、ここ数年強く思っています。今年は久しぶりにソウル...
28/12/2023

2023年ももうすぐ終わりです。毎年思うことですが、とにかく時間が経つのが本当に早い。
「人生は本当にあっという間だから、一生懸命やるべきことをやって楽しい時間を意識的に作らないといけない」と、ここ数年強く思っています。
今年は久しぶりにソウル、香港、シンガポールを訪ねる機会を持ちました。
物価高、円安の渦中にあり以前ほど気軽ではありませんが、やはり海外への旅は楽しいし、伝聞ではなく自分でいろいろなことを感じることができるいい経験です。
ここ3年ほど自由に海外旅行ができなかった分を取り戻すべく、来年以降も機会を作って外へ出たいと思います。
上記に関連し業務で感じたことをひとつ記すと、今年は海外絡みの相続案件を複数件受託し、痛切に時の流れを感じました。
私がこの業界に入ったころには国を跨ぐような相続の案件は極々限られた数しかなかったはずです。
国際税務や国際相続を売りにしていない私ですら、特にアピールしなくても案件をご紹介して頂き感謝すると共に、今後も積極的に取り組んでいきたいと思った次第です。
英語が苦手であっても書類やメールの翻訳はソフトを使えばほとんど不自由を感じることもありません。仕事の在り方も確実に進化しています。
残念ながら「縮む日本」を止めることができません。日本での暮らしを大事にしつつも海外と交わる機会を能動的に作っていかなければならないと考えています。

20/12/2022

先週金曜日に税制改正大綱が発表されました。
相続税・贈与税については大きな改正が盛り込まれ、世間的にもかなり注目を集めているようです。
生前贈与の持ち戻し期間が現行の3年から7年に延びることになりました。影響はもちろん小さくないと思いますが、やるべきことは基本的に今までと同じです。期間が延びるからと言って生前贈与を止めてはいけません。結果的に意味がなかったということになるかもしれませんが、節税になる可能性はもちろんあり、何もしないより悪くなることは基本的にありません。
今のところ、ふたつ気になることがあります。
一つ目は、課税実務上生前の7年間も遡って正確に贈与を把握することが本当にできるのか?ということです。
私は生前贈与を行うのであれば必ず契約書を作成するように助言していますが、実際に相続税の申告を依頼されると、贈与なのかそうでないのか明瞭ではないものも多くみられ、判断に迷います。現行の3年間でもそのようなケースもままあるのに7年間ともなるとなおさらです。相続人が贈与の事実を正確に把握し、記録すること(それは結局契約書を作成すること)が益々重要になると思います。
二つ目は、今までかなり限定的なケースでなければおススメしなかった「相続時精算課税制度」を選択することを積極的に検討する必要がありそうだ、ということです。
詳細はまた後日書きたいと思いますが、現時点での情報によれば、かなりの確率で「暦年課税」よりも「相続時精算課税」の方が有利(節税)になりそうです。
ただし、これは積極的であると同時に、慎重に検討する必要があると思います。なぜならこの制度は絶対に撤回することができないからです。二度と暦年課税に戻れないのです。(それが今までこの相続時精算課税をおススメしなかった大きな理由のひとつです。)
これについては今後の情報の精査したうえで、改めてコメントしたいと思います。

12/07/2022

前回の投稿からいつの間にか9カ月も経ってしまいました。
その間にウクライナで戦争が起こり、上島竜兵さんの自殺があり、安部元総理大臣が凶弾に倒れました。
去年の今頃にはとても考えられないないことばかりですし、いまだに信じられません。

「相続」という仕事で人の死と関わりを持つようになって、「人はいつ死ぬかわからない、やりたいことをやろう!」と強く思うようになりました。
感染症のおかげで完全な自由はまだまだ先になりそうな状況ですが、だからこそできることはできるだけやっておかなければといけないと日々感じています。(今年は友人を訪ねて国内を旅してます。)
今の健康で安全な暮らしがずーっと続く保証はどこにありません。50歳目前ともなるとやはり考えることが20年前とは全然違いますね。

それにしても、人間が抱える心の闇は他人が覗き込むことなどとてもできないくらい暗くて深いものだなぁ、とつくづく思いました。

【毎年の贈与について】先日お客様と打合せしていた際に「毎年決まった時期に同じ金額を贈与すると、一回あたり110万円以下でも贈与税が課されると聞いたことがあるが、本当か?」との質問を受けました。たまたま同じ日にインターネットで「定期金給付契約...
07/10/2021

【毎年の贈与について】
先日お客様と打合せしていた際に「毎年決まった時期に同じ金額を贈与すると、一回あたり110万円以下でも贈与税が課されると聞いたことがあるが、本当か?」との質問を受けました。
たまたま同じ日にインターネットで「定期金給付契約と判断されないために、贈与する時期や金額を毎年変えた方がよい」という内容の記事を目にしました。(税理士が書いた記事ではありません。)
おそらくこうした話は国税庁のタックスアンサーが元になっているのかと思いますが、ハッキリ言ってナンセンスです。
「1,000万円を100万円ずつ10年間にわたって贈与する」というような内容の契約書でも出てこない限り、単に時期と金額が毎年同じという事実だけをもって定期金給付契約があったとみなされ、課税されるなんてことはありえません。
別に毎年12月31日、100万円を贈与したところで、それがその時交わした贈与契約であれば全く問題ありませんし、税務署を気にして時期や金額をわざわざ変えるなんて全くバカげた話です。
贈与は民法第549条に規定する契約です。贈与者と受贈者が時期と金額を自由に決めればいいのです。それが毎年同じだからといって税務署に「これはホントは定期金給付契約だろう!」なんて言われる筋合いはどこにもありません。
時期や金額などよりもよほど大事なのは毎年きちんと契約すること、実務的には贈与契約書を毎年作成するということです。
そうすればそもそも定期金ではないかと疑われる余地はありません。また、双方の意思表示が明確になりますから、相続税の調査においてかなりの確率で検討対象となる名義預金の問題もほぼクリアできます。
贈与は簡単かつ確実な相続税対策ですから当然私も勧めますが、やる以上はその効果が間違いなく生ずる方法で実行しなくては意味がありません。

 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

06/09/2021

【生前贈与による相続税対策③】
生前贈与による相続税の節税は非常に単純な理屈ですが、失敗しないためにはその意味を正確に理解したうえで実行することが肝要です。
具体的にはまず親子間であっても必ず契約書を作成する。この際、名前はお互い自署し、印鑑は各々が普段使っているものを押印します。(双方の意思表示を明確にするため。)
そして、おカネは必ず子供が普段使っている口座に送金する。もちろん、通帳や印鑑は子供が管理する。
と、ここまで説明すると「そんなことしたら、子供が勝手に使っちゃうじゃないですか!」とおっしゃる方がいます。それは正しく実は贈与する意思がないことの証左です。
あげたものはもらった人がどう使おうが完全に自由なはずです。そのような状態にすれば節税は100%成功します。逆にそういう状態にしなければ税務的なリスクは残ります。
つまり、税務的なリスクを完全に排除しようとするならば、贈与したおカネを子供が勝手に使ってしまうリスクは許容しなくてはいけません。
節税はしたい、でもあげたおカネを子供の自由に使わせたくない、は両立しないのです。二者択一です。
もちろんこれはどちらが正解という話ではありません。
子供が若いころから多額の生前贈与を繰り返せば、おカネを無駄使いしてしまうだけでなく、まともに働かない人間になってしまうかもしれません。
しかし、生前贈与による節税の意図をきちんと説明したうえで、理解した子供に対して積極的に実行すれば非常に有効な節税対策となるのは間違いありません。

節税には必ず税務とは関係ないリスクがあります。
この節税にはどのようなリスクがあるのか、事前に十分検討してから適切な方法で実行してください。

30/08/2021

【生前贈与による相続税対策②】
相続税の税務調査において、過去の贈与(されたつもり)が蒸し返されて納税者が驚くことがあります。それはもう何十年も前の話なのに何で???と。
しかし、税理士から見ると当たり前の話ですし、残念ながら納税者の主張で争っても税務署に勝つことができないケースが大半です。
「贈与されたつもり」vs.「贈与がなかった」という争いですが、そもそも贈与とは何かを正確に理解すれば自ずと答えは出ます。

贈与という法律行為は民法第549条に規定されています。「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」とあります。
非常に重要なポイントは、一方からの意思表示があること、相手方が受諾すること、のふたつです。
つまり「あなたにあげます。」「はい、もらいます。」というやりとりがないと贈与の効力が生じないということです。(贈与はなかったということ!)
ここで税務調査で問題になるケースを考えてみます。
親から子供への贈与で契約書を作成しているケースはかなり稀です。契約書はほとんどありません。契約書があれば少なくとも双方の意思表示があったことは明確になりますが、契約書がなくすでに当事者の一方が亡くなっている状況において双方の意思表示があったことを証明するのは非常に困難です。
こういう場合に税務署が次に着目するのは、通帳と印鑑の保管状況、贈与された預金が使われた形跡です。
税務調査で問題とされるのは、通帳や印鑑を受贈者(もらった人)が所持しておらず贈与者(あげた人)が管理しているケースです。しかも全く引き出されておらず貯まったまま。
これは単に子供名義の口座に預金を移し替えただけで、子供へ贈与の意思表示もしていないし、子供ももっらたことを知らないのではないか。(もらったことを知らなければ受諾のしようがない。)
つまり親の一人芝居ですね。これでは、贈与がなかったと言われても仕方ありません。贈与がなければ財産は移転していないということですから、預金の移し替えが何十年前であっても関係ありません。
単に本人とは違う名義の口座に移しただけで、それ以前と変わらず本人の財産ということになります。(毎年の移し替えが110万円以下であっても全く同じですのでご注意を。)
結果的に子供名義の預金は相続財産として相続税の修正申告をすることになります。生前贈与による相続税の節税は失敗だったわけです。

では、失敗しないためにはどうすればよかったか?

23/08/2021

【生前贈与による相続税対策①】
日本には贈与税法という法律はありません。
財産を贈与されたときに課される税金、贈与税は相続税法の中に規定されており、そもそも相続税の補完的役割を果たすものと言われています。
多額の相続税を納めるくらいなら、生前に贈与してしまおう!と考えるのは当然で、相続税法もそれを前提として作られているわけです。
つまり、生前贈与は相続税に対し極めて有効な節税の手段であり、それは立法も認めるところですから、これを使わない手はありません。
実際に多くの方が生前贈与による相続税の節税を図っていますが、税理士の立場から見て、贈与の意味を正確に理解し、完璧な生前贈与を行っている納税者はほとんどいません。
インターネットで少し調べれば相続税に関する情報は山ほど手に入れられる現在であっても、相続税の調査において最も問題となるのはやはり生前贈与です。
このことは納税者の大半が贈与の意味を理解しないまま何となくやっているからに他なりません。

生前贈与による相続税の節税の本質は贈与税と相続税の税率の差です。とても単純な話です。
例えば、相続税の実効税率が30%になる人はそれ以下の税率で贈与によりもらった方が確実に税負担は少なくなります。具体的に言えば、子供に1,000万円贈与した場合の贈与税は177万円です。
実効税率は17.7%ですから、30%相続税を納めるよりも贈与税を納める方が断然少なくなります。これを複数年にわたって繰り返せば相当な節税となるのは間違いありません。
なお、贈与税の非課税金額である110万円以下の贈与にこだわる方がいますが、それはあまり意味がありません。あくまで注目すべきは税率の差であって、必要な贈与税を納めても相続税の節税効果をきちんと見極めるべきです。
(相続税の税率が30%になる方は110万円の贈与を繰り返しても“焼け石に水”です。おそらく相続財産は一向に減りませんから、節税効果もあまりありません。)

相続税の税率はどれくらいか?何人に何年間かけていくらくらい贈与できるか?本気で節税したいのであれば、何となく贈与するのではなくこれらの条件を精査してから実行しましょう。

24/06/2021

7月で開業して7年になります。
これまで多くの方々からご支援を頂き、何とか無事に7年を迎えることができました。
関係したすべての方に心から感謝申し上げます。
開業後は一貫して相続税をメインにサービスを展開してきましたが、今後もそれは変わりません。(顔はだいぶ変わりましたので、HPの顔もそろそろ変えないとマズいと思っています。)
業務を絞り、専門性を生かした仕事をしたいと考えています。

さて、日々仕事に取り組む中で何となくいつも考えていることをたまには文章にしてみたいと思います。
それは「節税にはリスクがある」ということですが、ここで言うリスクとは税務署に後からダメと言われるリスク、すなわち節税そのものが失敗するリスクのことではありません。
節税対策を実行した場合は、税金とは関係ないリスクを必ず負うことになる、ということです。
適切な方法で実行した節税対策であれば、税務的なリスクはほとんどありません。
もちろんすべての節税対策は現行の法令を前提にしていますから、法令が変わってしまえば結果的に効果が失われることもありますが、それを気にしていたら節税はできません。
節税の失敗の多くは対策を適切な方法で実行していなかったからだと思います。
対策の意味を正確に理解し、適切な方法で実行すれば税務的なリスクはきちんと回避できます。しかし、そこには税金以外のリスクがあることを「生前贈与による相続税対策」を例に、次回の投稿で見ていきたいと思います。

24/06/2021

今年もあっという間に半年近く経ち、いよいよオリンピックまで約1か月となりました。
ワクチン接種が進んで少しづつ希望が見てえきていますが、残念ながらまだまだ収束にはほど遠い状況です。
しかし、オリンピックの開催は世界との約束ですから、中止又は延期するという無責任な選択肢はもはやありません。
多くの制約や困難がある中でも必ずやらなければならないわけで、ここは覚悟を決めて、
「総力を挙げて無事にオリンピックを成功させよう!さすがは日本だと世界に認められる大会にしよう!」という論調がなぜどこからも出てこないのか、本当に不思議です。
いろいろな考え方があって当然ですし、それももちろん結構ですが、少なくとも私はこのオリンピック成功のために尽力しているすべての大会関係者を応援していますし、文句や心配ばかりを並べるよりも感謝の意を表したいと思います。
そして、参加するすべてのアスリートが競技に集中できる大会になりますように。

07/10/2020

いつのまにか前回の投稿から9か月も経ちましたが、その間に新型コロナウイルスによって世の中は一変してしまいました。
感染症により世界中でたくさんの人が亡くなり、社会活動の停滞により多くの人が経済的苦境に立たされる事態になりました。
こんなことが起こるなんて一体誰が予想できたでしょうか?!
オリンピックイヤーの今年、日本には世界中から観光客が訪れ、たくさんのおカネを落としてくれるはずでした。。。
そのための宿泊施設も数多く作られ、あとはオリンピックと観光客を待つだけ。アクセル全開!
ところが…現実は全く違いました。まさに一寸先は闇。
フツーの日常生活を送れることがどれほど有難い事か、こうなってみて初めて分かった気がします。
今はこうして元気に仕事できているだけで十分幸せなのですが、自由に海外へ行けくなってしまったこと結構大きなストレスです。
私にとって海外への旅はその旅行期間だけでなく、計画を立て始める瞬間から帰国後の余韻まで含めて全て「旅」で、その数か月に及ぶ高揚感は何とも言えません。
帰ってくるとまたどこかに行きたくなる病気でもあります。
計画を立てることすら当面できそうにないと思うと残念で残念でなりません。
何の心配もなく海外へ行くことができる世の中に一日も早く戻ってほしいと心から願うばかりです。

31/12/2019

2019年ももうすぐ終わり、いよいよオリンピックイヤー2020年です。
今年もいろいろな事がありました。多くの人に支えられつつ何とか無事に年末を迎えることができ、感謝と共に安堵です。
さて、半年も投稿をサボってしまいましたが、その間、相続や資産税に関連するニュースがたくさんありました。
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の全面施行
・相続登記の義務化、一定の要件の下で土地の所有権放棄容認へ
・配偶者居住権が消滅した場合の課税関係の明確化
・e-Taxで相続税の申告が可能に
・いわゆるタワーマンション節税に対して総則6項の適用を容認した東京地裁判決
・国外中古建物の不動産所得の損失に係る償却費の損益通算不可に
等々・・・
それぞれについて気の利いたコメントでもすべきところですが、それはお目にかかる機会にゆっくりお話しさせてください。

制度や法律の改正よりも、私の関心事は相続そのものの劇的な変化です。
ここ数年現場で実感するのは、
・相続人不在、あるいは相続人が兄弟、甥姪の相続の増加
・相続したくない不動産の急増
・葬儀社への支払いや寺へのお布施の急減
といったところです。
この傾向は緩やかではなく、加速度的に強まるはずで、必要な法整備等が追いつかない状況になるのではないかと危惧しています。
また、相続を取り巻くビジネスの環境も驚くほど急激に変わっていくことと思います。
これらの要因は経済環境や制度の問題だけでなく、むしろ人々の気持ちの変化の方が大きいような気がします。
20年後の日本は想像もできません。

住所

日本橋2-16-4 Remix日本橋5階
Chuo-ku, Tokyo
103-0027

営業時間

月曜日 09:30 - 18:00
火曜日 09:30 - 18:00
水曜日 09:30 - 18:00
木曜日 09:30 - 18:00
金曜日 09:30 - 18:00

電話番号

03-6225-2399

ウェブサイト

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