沖昇吾公認会計士事務所

沖昇吾公認会計士事務所 東京都調布市の公認会計士・税理士事務所です。

自治体・日本赤十字社・中央共同募金会への義援金は、ふるさと納税の対象となります。ふるさと納税の枠を毎年あまらせてしまっている方は、実質的な負担なしで義援金を送ることができます。(多くの方は、枠ギリギリまでふるさと納税をするか、全くふるさと納...
07/01/2024

自治体・日本赤十字社・中央共同募金会への義援金は、ふるさと納税の対象となります。
ふるさと納税の枠を毎年あまらせてしまっている方は、実質的な負担なしで義援金を送ることができます。
(多くの方は、枠ギリギリまでふるさと納税をするか、全くふるさと納税をしないかのどちらかではないかと思いますが・・・)

 『ふるさと納税』によって控除(還付)される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額−2,000円]となります。  ただし、控除(還付)される額には収入等に応じて上限がありますので、具体的な計算はお...

06/04/2021

調布に移って2年 投稿日時: 2021年4月6日 投稿者: 沖コンサルティンググループ 沖昇吾公認会計士事務所が調布に移って2年半近くが過ぎました。 夕方になると、防災無線から流れる曲。 どことなく物悲しいメロディーで、別....

27/10/2017

平成29年10月23日をもって、沖昇吾公認会計士事務所は下記に移転いたしました。 沖昇吾公認会計士事務所 〒182-0021 東京都調布市調布ケ丘2-14-7-3006 TEL 042-444-5472 FAX 042- … 続きを読む →

27/10/2017

平成29年10月23日をもって、沖昇吾公認会計士事務所は下記に移転いたしました。

沖昇吾公認会計士事務所
〒182-0021 東京都調布市調布ケ丘2-14-7-3006
TEL 042-444-5472 FAX 042-444-5473

何とぞ一層のご指導ご愛願のほどお願い申し上げます。

21/08/2015

2015.8.16 エスカレートする粉飾⑧ 沖昇吾公認会計士事務所 どうだった? ほぼ何もしないで利益になるから参加しちゃうのね。 取引が循環していることも気づかないし。 間に何社も入るとさらに気づかないね。 ¥100→ … 続きを読む →

13/04/2015

沖昇吾公認会計士事務所のフェイスブックページに、以前の所在地の地図が表示されているようです。
直し方をご存知の方はいらっしいませんでしょうか?

赤十字がフィリピン台風の救援金の受け付けを始めました。2013年フィリピン台風救援金 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00004046.html赤十字に対する寄付は、税制上の優遇が...
12/11/2013

赤十字がフィリピン台風の救援金の受け付けを始めました。

2013年フィリピン台風救援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/l4/Vcms4_00004046.html

赤十字に対する寄付は、税制上の優遇があります。
http://www.jrc.or.jp/contribute/qa/index.html

個人の場合は2000円を超えた部分から所得控除の対象になります。
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/yuuguu130509.pdf

個人の方が税制上の優遇を受ける場合は、確定申告書に領収書、振込の半券等を添付してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

※パソコンからの振込の場合は、「受領証の要否」で「要」にチェックしてください。

なお、領収書が手元にない場合は、振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された画面をプリントしたものでもOKと思われます。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028825.html

わずかながら私も寄付しました。

ページの説明

15/05/2013

相続税がかかるかどうか、大雑把に把握する方法(その3 完結)

(FacebookPage管理者として再投稿)

2.5 換金性の低い相続財産だけで税額を概算

相続財産が予想より増えても、その増えた額以上に相続税が増えることはありません。
そのため、換金性の高い相続財産が多ければ多いほど、相続税は払いやすくなります。
ですから、換金性の低い財産しかない場合を仮定して相続税額を計算してみましょう。
例えば、以下の仮定で計算してみます。
法定相続人:2人(子供)
宅地:面積120㎡、路線価300千円
住宅:床面積200㎡、建物の標準的な建築価額158.3千円/㎡(平成20年築鉄骨造)
相続財産は不動産のみ

なお、路線価は池下駅前の広小路通り沿い(名古屋税理士会ビル付近)のものです。

評価額は
土地:300千円×120=3600万円
住宅:158.3千円×200×60%=1899万6千円
合計するとおよそ5500万円になります。

一方、改正後の基礎控除額は、前々回に書いた通り、
3000万円+600万円*2人=4200万円
となりますので、5500万円-4200万円=1300万円(一人当たり650万円)が課税対象になります。
一人当たりの相続財産額が2億円以下ならば、改正前後の税率は変わりません。
そのため、現在の税率に基づいて計算した相続税額がそのまま使えます。
国税庁のWebサイトで、現在の税率による自動計算ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
上記のページの下の方のフォームに、
基礎控除額を差し引いた残額:13000000
配偶者:なし
子供:2人
と入力すれば、一人当たり税額65万円、合計で税額130万円と計算されます。

つまり、この場合は相続人2人合わせて130万円の余裕資金があれば、相続税の支払いに困ることはないと考えられます。


3.相続財産(換金性の高いもの)

貯蓄、上場株式、投資信託等の金融資産です。
生活資金として日々増減するため、何年も先の残高を予測することは難しいかと思います。
参考程度ですが、最近の65歳以上の世帯の平均貯蓄額は2,257万円となっています。
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/gaiyou/s1_2_2.html

仮に、上記の例で貯金等が2300万円だったとすると、
相続財産は5500万円+2300万円=7800万円。
基礎控除額を差し引くと、7800万円-4200万円=3600万円(一人当たり1800万円)。
相続税額は、子供一人当たり220万円、税額の合計は440万円になります。
つまり、相続した貯金等で、十分に相続税を払える計算になります。

4.まとめ
上記の計算は、あくまでも概算です。
特に建物の標準的な建築価額を使って家屋を評価した額は、実際と大きく異なっている可能性があります。
相続税の対象になる可能性の有無、あるいは何桁ぐらいの相続税がかかりそうかの大まかな把握にのみお使いください。

(間違い等あればご指摘ください。)

住所

調布ケ丘2-14-7-3006
Chofu, Tokyo
182-0021

営業時間

月曜日 09:30 - 17:30
火曜日 09:30 - 17:30
水曜日 09:30 - 17:30
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金曜日 09:30 - 17:30

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