24/08/2026
「海外に移住すれば相続税かからないんですよね?」
お客様からよく聞かれる質問です。
でも実は、
この質問への正確な答えは
「多くのケースで、かかります」😌
日本の相続税がかからないためには、
被相続人・相続人の "双方" が
10年超日本国外に住所を持たないことが必要。
つまり──
✔ どちらか一方でも過去10年以内に
日本に住所ありなら
国外財産にも日本の相続税が課税されます
さらに実務では、こんな論点が問われます👇
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①納税義務者の3区分判定
(居住無制限/非居住無制限/制限)
②「住所」は住民票ではなく
"生活の本拠"で実質判定
③財産の所在地判定
(相続税法10条)
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「海外に住む」だけでなく、「財産を国外に移す」までがワンセット。
一次情報を読み解く力が問われる領域です✨
保存して、実務で見返してみてくださいね✅
※本投稿は現行法(相続税法1条の3、基本通達1の3・1の4共-3等)に基づく一般的解説です。
※個別事情により結論が異なるため、実務判断は必ず税理士にご相談ください。
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