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更新頻度は多くありませんが、ホー

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年から更新せず。。新年のご挨拶だけのページとなってしまいました。
02/01/2023

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年から更新せず。。新年のご挨拶だけのページとなってしまいました。

03/01/2022

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします!
本日は1人で業務開始です。

25/12/2021

本年年初に更新して以来、気付けば師走、そして、年が明けそうです。
本年も大変お世話になりました。

そして、最後に。
来年2022年1月1日より義務化予定だった電子取引に関わる電子データの保存義務について2年の猶予期間が設けられることとなりました。
取り敢えずは良かったです。

この電子データの保存は、事務的な負担が増えてしまうため、特に、中小企業や個人事業主様には、苦しいものでした。

(私もこの改正をクライアント様にどのようにご説明させていただこうかと思っておりましたし、
他の会計事務所やベンダーの意見を聞いて、年が明けてから、一旦メールなりでご説明させていただこうかと思っていた矢先の2年猶予でした。)

ただ、2年間の猶予となったものの、今後もこのような電子データでのやり取りを活発化させて、電子データで保存させるというデジタル化推進の流れは継続していくものと思われます。

来年には、日本での電子インボイスの標準仕様の公開なども予定されています。

新年あけましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年早々から求人募集しています。ご興味があれば是非!
04/01/2021

新年あけましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年早々から求人募集しています。ご興味があれば是非!

税理士事務所EDGEで次のキャリアを見つけましょう

17/09/2020

事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊所は下記の通り移転し、来る10月1日より新事務所において営業を開始する運びとなりました。
現事務所より徒歩で1分程の距離での移転ではございますが、コロナ禍での業務にも対応するため、固定電話もIP電話へ変更させていただくこととなりました。
これを機にさらに業務の充実を図り、皆様のご期待に添えますよう、一層の努力を重ねてまいる所存です。
今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新所在地:〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-5
タイムビルー3 4階
電話. 050(3552)9295(代表)

税理士事務所EDGE
代表 野木亮介

31/05/2020

新型コロナで大変なことになっています。
当事務所も該当事業者様の支援に奔走しております。

そこで、よくご相談を受けるのが、支援の制度が多すぎてどれが受けられて受けられないのか、そして、いつ支援を受けられるのかといった内容です。

そこで、基本的なものだけ簡単にご紹介しておきます。

1.融資関連
まずは、日本政策金融公庫が一番に挙げられます。政府出資の金融機関ですので、政府の意向が反映されるためです。
融資決定も迅速な方かと思います。
その他、認定を受けることによって民間の金融機関でも同様の対応がされます。

2.持続化給付金
法人で最大200万円、個人で100万円までの給付を受けられます。コロナの影響で、売上が前年同月比で50%減が条件です。申請後の給付はかなり早いです。

3.感染拡大防止協力金(東京都他のみ)
飲食店などの時短営業などに対する協力金です。飲食店だけでなく指定業種であれば申請可能です。現状、1店舗50万円、複数店舗で100万円ですが、営業自粛が延長されたため、協力金も増額される予定です。
ただ、給付はかなり遅いようです。

4.雇用調整助成金
従業員の休業補償に対する助成金です。最近、申請書類がかなり簡素化されたようです。(簡素化されすぎという意見もありますが。)以前は申請書類が多すぎて給付がほとんど受けられない位でした。

5.税金や社会保険料の納付猶予など

あと、まだまだたくさんありますが、一般的なのは上記くらいでしょうか。

02/01/2020

明けましておめでとうございます。
本日より営業いたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします!

04/09/2019

ホームページをリニューアルしました。
開業時に作成したまま放置されていましたので、ようやくです。

13/07/2019

そろそろ2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が導入されます。

軽減税率(8%)の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される定期購読の新聞」です。
請求書や領収書に「軽減税率対象資産である旨」や「税率ごとの金額」などが記載されることとなります。

ただし、増税への経過措置として、10月以後であっても、旧消費税率(8%)が適用されるケースもあり注意が必要です。
以前、5%から8%に上がるときと同じ措置ですが、店舗やリースなどについて10月以降も引き続き貸付をする場合、新幹線のチケットや回数券を10月までに購入していた場合などは、消費税は8%となります。

住所

東京都千代田区神田須田町1-5 タイムビルー3 4階
千代田区神田須田町
101-0041

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

ウェブサイト

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