17/03/2015
あの3.11から早3年。
首都圏に住む私達の身近でも多くの人が被害に遭いました。
そこで、地震保険の損害の認定の仕方の豆知識。
AIU保険会社のニュースより以下、抜粋いたしました。
地震保険の損害認定方法は被災者の立場にたち公平で迅速な保険金のお支払いができるよう、適宜、見直しや明確化が行われております。
東日本大震災発生後に見直された損害認定方法について改めてご案内させていただきますのでご確認をお願いします。
【建物の損害認定について】
2011年3月の東日本大震災では、同地震で発生した津波・地盤液状化に伴う建物の被害が、予め想定していた被害様態と異なるものであったため、津波による損害と地盤液状化による損害の認定方法について見直しが行われました。(2012年4月改定)
【生活用動産の損害認定について】
損害認定方法に変更点はありません。
【建物に関する損害認定方法の変更点】
以下の通り「津波による損害の認定基準」「地盤液状化による損害の認定基準」が追加されました。(ホームライフ総合保険ご契約のしおり抜粋)
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度・・・補償される損害(津波による損害)は浸水の高さによって、
全損・・・鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合
半損・・・床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合
一部損・・基礎の高さ以上の浸水を被った場合で、全損または半損に
至らない場合
以上の3段階に分けられます。
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での
損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度・・・「地震等」を原因とする地盤液状化による損害は
傾斜角度と 最大沈下量によって、
全損・・・1.7╱100(約1°)を超える場合・・30cmを超える場合
半損・・・0.9╱100(約0.5°)を超え 15cmを超え、
1.7╱100(約1°)以下の場合・・・30cm以下の場合
一部損・・0.4╱100(約0.2°)を超え、 10cmを超え、
0.9╱100(約0.5°)以下の場合 ・・15cm以下の場合
以上の3段階に分けられます。
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での
損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を
採用します。
たった1°お家が傾いただけで「全損」の認定となるなんて、
ちょっと数字を見ただけだと信じられないですね。
でも、実際にたった1°しか傾いていない家に住んでみると、
1週間もしないうちに、平衡感覚が変になって気持ちが悪く
なるそうです。
そう考えると、傾いていない家を建てる大工さんって
やっぱりプロなんですね。
生活や会社が傾かないよう、私たちもプロで有りたいですね。