18/09/2021
【オンリーワンのノウハウと実績】
固定資産税は賦課課税ですが、事業用新築建物に限って地方税法343条10項を用いた届け出を行えば、固定資産税の大幅な適正化が可能となります。但し、この届け出は必要書類の作成難易度が極めて高く、独自のノウハウと研究に費やした歳月の裏付けが無いと決して為し得ることが出来ません。因みに、東京都に限定して不動産取得税の大幅な適正化も可能です。
弁護士・税理士・不動産鑑定士などの各種士業によって構成されているタウンエステート協同組合では、所属する税理士・不動産鑑定士・一級建築士が三位一体となって地方税法343条10項に則った届け出書類を作成し、税理士が届け出を行います。
税理士は税務申告と税法に関する法的に唯一の士業でありスペシャリストですが、建築に関しては専門外です。建物評価に強い不動産鑑定士や一級建築士は建築のスペシャリストですが、法的に税務申告は出来ません。故に地方税法343条10項に則った届け出書類を完成させるには、税理士・不動産鑑定士・一級建築士の協業が必須です。各士業の集団であるタウンエステート協同組合だからこそ、所有出来る届け出ノウハウなのです。担当営業が施主様に複雑な地方税法を解り易くご案内し、担当士業に引き継ぎます。近年、上場企業や大手ホテルチェーンでも当組合にご依頼頂き、地方税法343条10項に則ったスキームを導入しております。貴社に於かれまして、事業用新築建物のご計画があれば、是非ご相談ください。建築規模にもよりますが、概ね竣工の3ヶ月前にコンサルに入れれば手続きは間に合います。
タウンエステート協同組合
理事・営業本部長 髙野陽照