12/06/2026
2026年6月12日
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
関東財務局による行政処分について
このたび弊社は、関東財務局より下記の内容の行政処分を受けましたので、お知らせ申し上げます。日頃よりお取引いただいておりますお客様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
弊社では、今回の処分を厳粛に受け止め、役職員一同、深く反省するとともに、信頼回復に努めてまいる所存でございます。
記
【行政処分の内容】
(1)業務停止命令
令和8年6月12日から同年7月11日までの間、新規取得勧誘を伴う外国債券(新興国通貨建て債券に限る)の販売業務の停止。
(2)業務改善命令
① 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
② 適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の抜本的な見直し
③ 金融商品仲介業者の法令違反行為を防止するための措置の抜本的な見直し
④ 法令等遵守態勢の整備・確立及び顧客の最善の利益を重視した組織文化の醸成(業績評価・報酬体系の見直しを含む)
⑤ 本件法令違反行為を含む不適正な投資勧誘行為全般についての追加調査及び調査結果を踏まえた顧客への適切な対応
⑥ 本件本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
(3)上記(2)①から⑥の対応・実施状況について、令和8年7月13日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和8年9月末基準とする日)15日以内を期限として、以降、そのすべてが終了するまでの間、書面で報告すること。
お取引への影響について
本行政処分に伴い、新規取得勧誘を伴う新興国通貨建て外国債券の販売業務が1カ月間停止となります。
【対象となる通貨】
・トルコ・リラ(TRY)
・南アフリカ・ランド(ZAR)
・ブラジル・レアル(BRL)
・メキシコ・ペソ(MXN)
・インド・ルピー(INR)
・インドネシア・ルピア(IDR)
停止期間 : 2026年6月12日(金)~7月11日(土)
なお、新興国通貨建て外国債券の売却、新興国通貨建て以外の外国債券(米ドル建て・ユーロ建て等)、株式、投資信託等のお取引については、通常どおりご利用いただけます。
(本件に関するお問い合せ先)
コンプライアンス部:03-3518-9353
なお、弊社グループ会社の一つであるキャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社(CFA)に対しても、同内容の業務停止命令が、また、ほぼ同内容の業務改善命令がなされております。詳細はCFAのホームページをご覧ください。
キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社は、金融商品仲介業者です。弊社のIFA(金融商品仲介者)を通じて、国際分散投資による、中長期の資産形成を目指す富裕層顧客の方々に対して、営業活動を行っていま.....